暮らし・手続き

最終更新日令和3年07月16日

障害福祉サービスの内容

障害福祉サービス(ルビあり)

障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づくサービスです。介護の支援などを受ける「介護給付」と、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」、施設や精神科病院に入所・入院している障がい者等に対して、地域生活への移行等を支援する「地域相談支援給付」があります。

介護給付

名 称 内 容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅での入浴や排せつ、食事などの介助のほか、通院の介助や家事の援助をします。
重度訪問介護 重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の支援などを行います。
同行援護 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で介護が必要な人に、必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
短期入所
(ショートステイ)
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
重度障害者等包括支援 介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
療養介護 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、介護などをします。
生活介護 常に介護が必要な人に、主に昼間に施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、主に夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。

訓練等給付

名 称 内 容

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。
就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

地域相談支援給付

名 称 内 容
地域移行支援 障害者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者について地域生活に移行するための活動に関する支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がい者について、常時の連絡体制を確保し、緊急の際に相談、訪問その他必要な支援を行います。

障害福祉サービスの利用のしかた

印鑑と障害者手帳等を持参し、住民福祉課社会福祉係で申請してください。所定の手続きにより障害福祉サービス受給者証を発行します。なお、利用するサービスによっては、障害支援区分認定審査会で障害支援区分の認定を受ける必要があります。詳しくは、以下をご覧ください。

介護給付

1.申請 町へサービスの申請と併せて、「計画相談支援給付費申請書・計画相談支援依頼届出書」の申請をして下さい。
2.契約 申請者は、特定相談支援事業者と利用契約を行います。
3.計画案作成 相談支援事業者へサービス利用に関する希望や心身の状況・生活環境等を伝え、ご本人が自立した日常生活を営む上で解決すべき課題等を整理してもらい、サービスの利用計画(案)を作成してもらいます。
4.町(委託機関)による調査・認定 申請者に対し、障害支援区分認定調査、サービス利用の意向調査等を行います。 ※「③計画案作成」と並行して進めます。介護給付の福祉サービスを利用する場合、町は障害支援区分認定審査会にはかり、障害支援区分の認定を行います。
5.決定(認定)通知 相談支援事業者から提出された「サービス等利用計画案」をもとに、町がサービスの支給量などを決定し、「福祉サービス受給者証」を交付します。
6.サービス担当者会議 ご本人やご家族、相談支援事業者、サービス提供事業者等が集まって、課題解決に向けた支援内容やそれぞれの役割、今後のサービス利用に関する話し合いをします。
7.サービス利用計画の決定 相談支援事業者からご本人にサービス利用計画書が交付されます。
8.利用する事業者との契約等 新規の場合、利用する事業者との契約が必要です。更新の場合、利用している事業者に新しい「福祉サービス受給者証」を提示して下さい。
9.モニタリング 相談支援事業者の職員が一定期間ごとに、ご本人やご家族の話を伺い、利用されているサービスの状況等を確認します。必要があればサービス利用計画書を作り直します。
10.更新申請 最初に戻ります。

※ 相談支援事業者とは、県の指定を受けた事業者のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス事業者との連絡調整などを行います。

申請書等様式

新規申請・更新申請をする人

※原則、全ての人に提出していただきます。

計画相談支援 計画相談支援給付費支給申請書

計画相談支援依頼(変更)届出書

障害福祉サービス

障害福祉サービス給付費支給申請書(両面印刷)

同意書

世帯状況・収入等申告書(施設入所者のみ提出)

変更申請をする人

※すでに支給決定されたサービスなどの支給量変更や、
新たにサービスなどを追加する場合に提出します。

障害福祉サービス

障害福祉サービス給付費支給変更申請書(両面印刷)

同意書

計画相談支援事業所を変更する人 計画相談支援依頼(変更)届出書

その他

申請内容変更届出書
すでに支給決定を受けている人で、住所等の変更がある場合に提出します。

受給者証再交付申請書
すでに支給決定を受けている人で、紛失等により福祉サービス受給者を再発行する場合に提出します。

計画相談支援・障害児相談支援モニタリング月変更届出書

すでに支給決定を受けている人で、モニタリングの月を変更する場合に提出します。

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:住民福祉課 社会福祉係
電話番号:0956-82-5411
電子メール:jyuumin @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 住民福祉課, 社会福祉係

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