事業者の方へ

最終更新日令和3年04月12日

申請手続きとは

農業委員会では主に農地の利用等に関する相談,農地に関する申請手続きの受付及び許可書等の発行業務を行っています。

農業委員会への申請などが必要とされる場合

農地を農地として売買または貸し借りを行う場合

農地を売買や贈与又は交換する場合や,貸し借りを行う場合は、「農地法第3条の規定による許可」が必要ですので必ず農業委員会に届け出てください。
なお,農地を新規に取得したり借り受けるための要件などがありますので詳しくは町農業委員会までお尋ねください。

農地を他の目的に利用(転用)する場合

自己所有の農地又は他人の農地を譲り受け(または借り受け)て住宅を建設したり、駐車場として利用する場合などは,農地法第4条または第5条の規定による許可が必要です。

申請の際には所定の添付書類(登記事項証明書、建築物の平面図など)が必要です。また転用が原則的に許可できない区域もありますので、申請前に町農業委員会までお尋ねください。

農地を改良する場合

田や畑を埋立てなどにより改良を行う場合には「農地改良等届出書」の提出が必要です。農地の場所によっては近隣農地へ被害を及ぼしたり,思わぬトラブルが発生する場合もありえますので,施工前に必ず届出てください。

農業委員会で行う農地利用等に関する相談について

農地の貸し借りや売買に関するあっせんを希望される場合や,農地の利用を巡るトラブル・相談ごとについては地元の農業委員または役場内の町農業委員会にご連絡ください。

また近年不耕作農地の増加が深刻な問題となっております。農業者以外の方が相続等により農地を取得されて,管理に困っておられる場合や,労働力不足等によりやむを得ず耕作を放棄し,今後の農地の利用に苦慮されている場合は是非ご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:農業委員会
電話番号:0956-82-5414
電子メール:noui @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 農業委員会

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