ご家庭の水道工事(給水装置の新設、修繕など)を行われる際は、必ず川棚町の指定を受けた工事業者(川棚町指定給水装置工事事業者)にご依頼ください。
最終更新日令和6年10月15日
水道使用者の皆様へ
給水工事事業者の皆様へ
新規申請
川棚町水道事業給水条例における給水区域内において給水装置工事を行う場合は、川棚町指定給水装置工事事業者規定による指定を受けなければ施工できません。新規指定の申請については以下のとおりです。
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 機械器具調書(器具の写真含む)
- 誓約書
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 定款又は寄付行為及び登記簿謄本の写し(法人申請)
- 住民票の写し(個人申請)
ダウンロード一覧は下部にございます。
申請方法
水道課へ持参し提出してください。
指定申請手数料
10,000円
申請内容の変更
既に指定を受けていて申請内容に変更が生じた場合は、30日以内に変更届を提出してください。
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届
- 誓約書
- 定款又は寄付行為及び登記簿謄本の写し(法人申請)
- 住民票の写し(個人申請)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 給水装置工事事業者 廃止・休止・再開 届出書
ダウンロード一覧は下部にございます。
※変更内容に該当するもののみ提出
指定の更新
水道法の一部改正に伴い、令和元年10月から指定給水装置工事事業者の有効期限が5年間となりました。既に川棚町での指定を受けられている事業者には、更新の期間前に「更新申請のお知らせ」を送付します。更新期限内に手続きをお願いいたします。
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 機械器具調書(器具の写真含む)
- 誓約書
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 定款又は寄付行為及び登記簿謄本の写し(法人申請)
- 住民票の写し(個人申請)
- 更新申請時確認事項
- 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
- 給水装置工事主任技術者等の研修受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
- 更新申請チェックシート(事前チェックをお願いします。)
ダウンロード一覧は下部にございます。
申請方法
水道課へ持参し提出してください。
更新申請手数料
5,000円
更新手続きのスケジュール
更新が必要な事業者へ、事前に更新時期をお知らせします。別途案内しています内容をご確認の上、更新期限内に持参での提出をお願いします。
申請様式ダウンロード一覧
- 申請・変更・更新様式(PDF:60KB)
- 申請・変更・更新様式(WORD:28KB)
- 新規申請時チェックシート (EXCEL:14.9 KB)
- 更新申請時確認事項(PDF:108KB)
- 更新申請時確認事項(WORD:22KB)
- 更新申請時確認事項 記入例(PDF:120KB)
- 更新申請時チェックシート (EXCEL:14.3 KB)
【参考】川棚町給水装置工事事業者指定基準
1.事業所ごとに主任技術者として選任される者を置くこと。
2.次に定める機械器具を有する者であること。
- 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
- やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
- トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
- 水圧テストポンプ
3.次のいずれにも該当しない者であること。
- 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として水道法施行規則第20条の2に定めるもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 川棚町指定給水装置工事事業者規程第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
【参考】水道法
第十六条の二
- 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
第二十五条の三の二
- 1 第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 4 前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。