暮らし・手続き

最終更新日令和3年07月16日

日常生活用具の給付

制度の概要

身体障害者等が、自宅等で生活するときに、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を目的に実施している事業です。

対象者

身体障害者手帳所持者並びに難病患者(厚生労働大臣が定める者)

ただし、障害内容や等級により、支給できる用具が異なりますので住民福祉課社会福祉係までお問い合わせください。

障害名に対する日常生活用具支給物品の表

日常生活用具別表.docx(30.4 KB)

申請手続き

申請手続きは、住民福祉課社会福祉係で行うことができます。

手続きは全て事前申請です。購入後に申請されても交付の対象になりません。

【必要なもの】

•日常生活用具給付申請書(窓口に備え付けてあります)

•業者の見積書

•欲しい用具のカタログ(必要に応じて)

•印鑑

さらに難病患者の方は、日常生活用具交付用医師意見書が必要です。

注意

介護保険で貸与や購入費の支給がある場合は介護保険が優先されます。

助成額

利用者負担額は用具の価格の1割です。用具にはそれぞれ基準額が定めてあり、用具が基準額を超えた場合には、基準額との差額も利用者負担となります。

生活保護世帯、非課税世帯は基準額までは利用者負担はありません。基準額を超えた場合には、超えた部分が利用者負担となります。

本人または、世帯員のうち町民税所得割が46万円以上の人がいる場合、給付対象外となります。

自己負担の世帯ごとの月額上限負担額の表

世帯の状況 対象となる世帯上限額(月額)
生活保護世帯の人 0円
町民税非課税世帯の人 0円
町民税非課税世帯で、本人または世帯員のうち町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円未満の人 37,200円

※所得を判断するときの世帯の範囲は、18歳以上の場合は障害者本人とその配偶者、18歳未満の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯です。

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:住民福祉課 社会福祉係
電話番号:0956-82-5411
電子メール:jyuumin @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 住民福祉課, 社会福祉係

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