物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯に対し給付金を支給します。
★給付対象世帯
※令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯対象 すでに、令和5年度川棚町住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯への臨時給付金(非課税7万円、均等割のみ課税10万円の給付を受けた世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)は対象外です。
(1)住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯 令和6年6月3日の基準日時点で川棚町に住民登録があり、令和6年度分の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯であって、個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯。 対象世帯に対し10万円給付します。 ※住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
(2)子育て世帯への給付金 上記(1)の給付金対象世帯の基準日において同一世帯等となっている18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童:平成18年4月2日~令和6年10月10日生まれの児童)を扶養している世帯について、1人につき5万円追加給付します。
★申請方法
(1)の対象者(10万円給付) ★町から支給対象となる可能性がある世帯に確認書等を7月中旬以降に送付しますので、内容を確認の上、必要事項を記入してご返送ください。(提出期限:令和6年10月31日(木)まで消印有効)
(2)の対象者(5万円追加給付) ★支給対象世帯の世帯主本人の口座へ申請手続きなしで(1)で振り込んだ同口座に給付金を入金します。振込前に「支給のお知らせ」を送付します。原則振込口座は変更できません。振込日までしばらくお待ちください。(手続きは不要です)
※ただし、基準日以降に生まれた新生児、別世帯だが扶養している児童がいる方(住民票を移していない施設入所児は対象外となります)は申請が別途必要になりますのでご連絡ください。
★支給予定日
確認書・申請書が役場に到着後、3週間程度で指定口座に振り込みます。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
給付金に関して、国や町が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合は消費生活相談窓口(総務課・行政係)や警察へご連絡ください。
問 住民福祉課 社会福祉係 電話82―5411 FAX82―3134