自衛隊は地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い重要な任務を担っており、自衛官等の募集にあたっては川棚町も法定受託事務として協力を行っています。
募集対象者情報の提供
資料提供の法的根拠等
自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項において市町村の法定受託事務と定められており、募集事務のうち広報宣伝などを市町村が行うものとされています。また、自衛隊法施行令第120条に、必要があると認められるときは資料の提供を求めることができるとされています。
自衛隊法第97条第1項、自衛隊法施行令第120条(抜粋).pdf(48.7 KB)
これまでの対応
令和5年度までは住民基本台帳法第11条1項に基づいて、自衛隊員が役場で住民基本台帳を閲覧し、提供年度に15歳、18歳、22歳になる募集対象者の「住所・氏名・生年月日・男女の別」を書き写すことで募集対象者情報の提供を行ってきました。
住民基本台帳法第11条第1項(抜粋).pdf(188.9 KB)
これからの対応
令和6年度からは提供年度に18歳、22歳になる対象者の「住所・氏名・生年月日・男女の別」を一覧にした紙を資料として提供します。
(注記)提供年度に15歳となる募集対象者の情報はこれまでどおり住民基本台帳法に基づき書き写すことで提供します。
「個人情報の保護に関する法律」との関係
「個人情報の保護に関する法律」が改正され、令和5年4月1日から施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取り扱いに関しては、同法の規定に基づき運用することになりました。
自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されています。
個人情報の保護に関する法律第69条(抜粋).pdf(101.9 KB)
個人情報の適正な管理
本町が自衛隊へ提出する募集対象者情報は、「自衛官等募集事務に限定して使用し、目的以外使用及び第三者への提供等のないように個人情報保護の管理を徹底する」旨を自衛隊長崎地方協力本部へ確認しています。
令和6年度の情報提供における除外申請
自衛隊への情報提供を希望しない方への配慮として、本人または法定代理人(親権者、成年後見人、代理人など)から除外申請書を提出していただくことで提供する情報から除外することができます。除外が決定したら除外決定通知書を送付します。
◎除外申請対象者
提供年度に18歳または22歳になる人で川棚町に住民登録がある人(日本国籍を有しない人、DV等支援対象者を除く)
〇18歳:平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの人
〇22歳:平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれの人
◎受付期間
令和6年4月24日(水曜日)~6月17日(月曜日)
(注記)郵送の場合、必着。
◎申請方法
住民福祉課窓口または郵送
◎必要書類
対象者本人による申請
・除外申請(原本)
・本人確認書類
法定代理人(対象者が申請時未成年の場合、親権者、未成年後見人、成年後見人など)による申請
・除外申請(原本)
・法定代理人の本人確認書類
・同一世帯でない場合は、対象本人との関係がわかる書類(戸籍謄本など)
法定代理人以外の代理人
・除外申請(原本)
・代理人の本人確認書類
・対象者からの委任状(原本)
※注意事項
・窓口申請の場合、除外申請書と委任状以外は複写します。
・郵送申請の場合、除外申請書と委任状以外は写しを同封してください。
・18歳以上の対象者の場合、父または母による申請でも対象者本人からの委任状が必要です。
本人確認書類
次の書類いずれかを、提示または送付(写し)してください。
1.マイナンバーカード(郵送の場合、個人番号のある側は写さないでください)
2.運転免許証
3.健康保険証
4.パスポート(旅券)
送付先
〒859-3618
長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1518番地1
川棚町役場 住民係宛