町政情報

最終更新日令和6年04月12日

1.川棚町からの電子メールをご確認ください

入札期間終了後に最高価落札者に対して、落札した物件の売却区分番号、納付金額、振込口座、連絡先、引き渡し方法などを入札終了日の翌日までにメールでお知らせします。

2.買受代金の納付

納付していただく金額

  買受代金=落札価格-公売保証金額

  納付方法は次のとおりです。

   ア 銀行振込

     振込先は川棚町からのメールでご案内いたします。

     振込手数料は買受人の負担となります。

   イ 現金書留での送付

     郵送料は買受人の負担となります。

     ※金額が50万円以下の場合のみ。

   ウ 郵便為替による納付

     郵便為替証書の郵送料等は買受人の負担となります。

     ※郵便為替証書は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

   エ 現金の直接持参

     受付時間は9時から17時までです。

※注意事項:買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなります。また、事前に納付された公売保証金は没収され、返還されません。

3.必要書類の提出など

次の書類を川棚町役場税務課に提出してください。

 ア川棚町から送信されたメールを印刷したもの。

 イ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きのもの)ができるものの

  写し。買受人が法人の場合は商業登記簿抄本。

 ウ 送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)

 エ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)

  →送付依頼書等の様式はこちら。(掲載ウェブページへのリンク)

4.公売財産の引き渡し

買受代金の納付を確認後、公売財産の権利移転、引き渡し手続きを行います。

川棚町の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。

引き渡しは原則として川棚町役場内で行いますが、送付による公売財産の引き渡しを希望される場合または買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合は上記3記載の必要書類を郵送等で提出してください。なお公売財産の送付にかかる費用は落札者負担となります。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

落札者本人が買受代金の納付や公売物件の引き渡しを受けることが出来ない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。その場合は下記の書類を提出してください。

※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売物件の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。

ア 委任状

イ 買受人(落札者)本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限る)

ウ 川棚町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

エ 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きのもの)

→委任状の様式はこちら。(掲載ウェブページへのリンク)

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:税財政課 住民税係
電話番号:0956-82-5413
電子メール:zeimu @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 住民税係, 税財政課

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