最終更新日令和5年05月02日
個人情報ファイル簿の公表について
個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正(令和5年4月1日施行)に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、識別される個人の数が1,000人以上のものについて個人情報ファイル簿を作成・公表します。
※「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有するものです。ただし、行政文書に記録されているものに限ります。