高度成長期に一斉に建設された道路構造物が高齢化、老朽化する中にあって、平成24年12月の中央自動車道笹子トンネル天井板崩落事故を機に、平成26年7月1日より道路法施行規則が改正され、道路管理者に対して5年毎の近接目視による定期点検が義務化されました。
川棚町では、平成26年度より道路法施行規則第4の5の2の規定に基づいて町が管理する橋梁の定期点検を実施しています。
最終更新日令和6年10月03日
橋梁定期点検の背景
橋梁定期点検の目的
定期点検は、道路橋の各部材の状態を把握、診断し、当該道路橋に必要な措置を特定するためのものであり、かつ、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止など、橋梁に係る維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的としています。
定期点検の頻度は、基本的に5年に1回実施します。
定期点検等における技術的基準
定期点検の結果は、部材単位及び橋梁毎で下記表に掲げる統一的な区分に基づき、その健全性を以下の4段階で診断することとされています。
区分 | 状態 | 基本的な考え方 | |
Ⅰ | 健全 | 道路橋の機能に支障が生じていない状態 | 監視や対策を行う必要のない状態をいう |
Ⅱ | 予防保全段階 | 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態 | 状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状態をいう |
Ⅲ | 早期措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態 | 早期に監視や対策を行う必要がある状態をいう |
Ⅳ | 緊急措置段階 | 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態 | 緊急に対策を行う必要がある状態をいう |