憲法では、選挙の基本原則を次のように定めています。
- 普通選挙
- 選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられています。
(第15条第3項)公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 - 平等選挙
- 選挙人一人に一票で、選挙権の付与は性別・財産・学歴などで差別されません。
(第14条第1項)すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(第44条)両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 - 秘密投票
- 選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられています。
(第15条第3項)公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 - 自由選挙
- 選挙人の自由な意思によって行う投票、政党結成の自由、選挙運動の自由などをいいます。
(第21条第1項)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 - 直接選挙
- 直接選挙は、有権者自身の投票によって当選者が決まる制度をいいます。
(第93条第2項)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。