最終更新日令和5年10月25日
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。
この法律に基づき、長崎県が定めた「長崎県特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」が令和5年1月12日に変更されましたので、「川棚町特定間伐等促進計画」を変更いたしました。
川棚町特定間伐等促進計画(本文).pdf(441.9 KB)
川棚町特定間伐等促進計画(図面).pdf(491.9 KB)
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