(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
最終更新日令和6年04月05日
伐採および伐採後の造林の届出等の制度
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
詳細はパンフレット等をご覧ください。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度フローチャート.pdf(251.3 KB)
届出期間
届出様式
※筆数が多い場合は別紙を使用してください。
※伐採及び伐採後の造林が完了してから30日以内に提出するもの。
伐採に係る森林の状況報告書(川棚町版).docx(30.4 KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(川棚町版).docx(30.3 KB)
※令和5年4月1日以降届出分より必要となるもの。
添付書類について
伐採箇所がわかる図面等の添付が必要です。
また、令和5年4月1日から添付書類が全国で統一されます。(本人確認書類や土地の所有者であることを証明するもの等)
詳細は下記のファイルをご覧ください。