農業者年金制度は、農業者の老後所得の充実を図るため、必要な年金等の給付の事業を行い、老後の生活の安定と福祉の向上を図り、農業者の確保に資することを目的としています。
最終更新日令和3年03月03日
目的
農業者年金の制度
農業者年金制度は、平成14年1月1日から新しい制度に変わりました。
新しい制度は、将来の年金給付に必要な原資をあらかじめ自ら積み立てていく方式(積立方式)で長期的に安定した制度です。
新しい制度の主なメリットは以下のとおりです。
- 確定拠出型年金で、制度の安定性が格段に高くなります。
- 80歳までの保証付終身年金です。
- 保険料は経営状況や老後設計に応じて自由に設定できます。
- 保険料は全額社会保険の控除対象となり、節税できます。
- 認定農業者・青色申告者等一定の要件を満たす意欲ある担い手に対しては、国の保険料助成(政策支援)があります。
年金加入
次の3つの要件を満たせば誰でも加入することが出来ます。(任意加入)
- 年齢要件・・・・・・20歳以上60歳未満の者
- 国民年金の要件・・・国民年金の第1号被保険者(但し、保険料納付免除者で ないこと。)
- 農業上の要件・・・・年間60日以上農業に従事する者
加入の種類
加入する場合の種類としては、次のとおり通常加入と政策支援加入があります。
通常加入(通常保険料)
政策支援を受けない場合の加入で、加入要件を満たした者が加入を申し込むことにより加入することが出来ます。加入期間に関する要件は無く、例えば、加入を申し込んだ日から60歳で資格喪失するまでの間に保険料を納付する期間が1ヶ月しかなくても加入することが出来ます。
保険料は月額2万円から6万7千円の間で1千円単位で加入者自らが自由に設定することが出来ます。
加入月から60歳までの間に納付した保険料とその運用益を基礎として65歳(60歳までの繰り上げ可)から農業者老齢年金が支給されます。
政策支援加入(保険料の国庫補助有り)
認定農業者をはじめとする幅広い農業の担い手の内、次の3つの要件を満たし、かつ、次表補助対象者区分の区分1~5のいずれかに該当する場合は、政策支援加入(保険料の国庫補助)の対象となります。
- 20年要件
政策支援を申し出た日から60歳までの期間が20年以上見込まれる場合。(旧制度加入者で脱退一時金又は特例脱退一時金を受給していない場合は旧制度の保険料納付期間も合算出来ます。また、政策支援を申し出た日以前における新制度保険料納付済期間及び新制度におけるカラ期間と併せて20年以上の期間が見込まれれば、対象となります。 - 所得要件
必要経費等控除後の農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下であること。 - 年齢要件
旧制度の保険料納付済期間等を合算して20年要件を満たす旧制度加入者の場合にあっては、昭和22年1月2日以降生まれであること。
(次表)補助対象者区分
区分 | 補助対象者 | 国庫補助月額 (特例保険料月額) |
|
35歳未満 |
35歳以上
|
||
1
|
認定農業者で青色申告者
|
10,000円(10,000円)
|
6,000円(14,000円)
|
2
|
認定就農者で青色申告者
|
||
3
|
区分1又は区分2の要件を具備している経営者と家族経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者又は直系卑属
|
||
4
|
認定農業者又は青色申告のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を見たすることを約束した者
|
6,000円(14,000円)
|
4,000円(16,000円)
|
5
|
35歳未満の直径卑属の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者
|
-
|
- この情報に関するお問い合わせ先
-
担当課名:農業委員会
電話番号:0956-82-5414
電子メール:noui @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 農業委員会