平成26年1月から、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方について、帳簿を備え付け、これらの業務に係る取引を所定の方法により記録し、一定期間保存することが所得税法で義務付けられています。
※所得税および復興特別所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
最終更新日令和6年04月11日
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
記載内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、1つ1つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど簡易な方法で記載してもよいことになっています。
記帳様式
帳簿等の保存と期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
保存が必要なもの | 保存期間 | |
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帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成または受領した請求書、納品書、領収書など |