最終更新日令和3年03月18日
1.障害児福祉手当について
在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において、常時、特別の介護を必要とする方に手当を支給する制度です。手当額は、令和2年4月1日現在、月額14,880円です。3ヶ月毎に本人の預貯金口座に振り込みます。
2.申請方法
申請に必要なものは次のとおりです。手続きは住民福祉課社会福祉係で受け付けます。
・障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、口座振込依頼書
・診断書(作成後1か月以内のもの)
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
・児童本人名義の預貯金通帳
・印鑑
・同意書
・マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)
・窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
3.手当を受給できない場合
次のいずれかに該当する場合は手当を受給できません。
・本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合
・児童が障がいを支給事由とする年金を受給している方
・施設に入所している場合
4.注意事項
診断書の様式は担当課にあります。その他書類が必要な場合がありますので、詳しくは住民福祉課社会福祉係へお尋ねください。
マイナンバーがわからないことを理由に申請を拒否することはありません。