子育て・教育

最終更新日令和3年03月18日

1.障害児福祉手当について

在宅の20歳未満の重度障がい児で、日常生活において、常時、特別の介護を必要とする方に手当を支給する制度です。手当額は、令和2年4月1日現在、月額14,880円です。3ヶ月毎に本人の預貯金口座に振り込みます。

2.申請方法

申請に必要なものは次のとおりです。手続きは住民福祉課社会福祉係で受け付けます。

・障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、口座振込依頼書

・診断書(作成後1か月以内のもの)

・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)

・児童本人名義の預貯金通帳

・印鑑

・同意書

・マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード)

・窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

3.手当を受給できない場合

次のいずれかに該当する場合は手当を受給できません。

・本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合

・児童が障がいを支給事由とする年金を受給している方

・施設に入所している場合

4.注意事項

診断書の様式は担当課にあります。その他書類が必要な場合がありますので、詳しくは住民福祉課社会福祉係へお尋ねください。

マイナンバーがわからないことを理由に申請を拒否することはありません。

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:住民福祉課 社会福祉係
電話番号:0956-82-5411
電子メール:jyuumin @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 住民福祉課, 社会福祉係

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