目的
精神又は身体に障害のある児童について特別児童扶養手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
受給資格者
精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
手当月額(令和6年4月~)
手当額は、児童の障害の程度(1級及び2級)に応じ定められています。
・重度障害(1級)の児童・・・ 月額55,350円
・中度障害(2級)の児童・・・ 月額36,860円
注意事項
受給者及び扶養義務者の所得が一定額以上ある場合は、支給されません。
その他
その他詳細につきましては、下記(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。