子育て・教育

最終更新日令和6年09月10日

児童扶養手当について

目的

 父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

受給資格者

 条件にあてはまる18歳到達年度の末日までにある児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している父、母又は養育者に支給されます。

  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童

手当月額

令和5年4月~

令和6年4月~ 令和6年11月~
児童が1人の場合 全部支給 44,140円 全部支給 45,500円 全部支給 45,500円
一部支給 44,130円~10,410円 一部支給 45,490円~10,740円 一部支給 45,490円~10,740円
児童が2人の場合 上記金額に10,420円~5,210円加算 上記金額に10,750円~5,380円加算 上記金額に10,750円~5,380円加算
児童が3人目以降 1人につき上記金額に6,250円~3,130円加算 1人につき上記金額に6,450円~3,230円加算 1人につき上記金額に10,750円~5,380円加算

※手当額及び加算額については、所得に応じて決定されます。
※受給者及び扶養義務者の所得が一定額以上ある場合は、手当の一部又は全部が支給されません。

その他

その他詳細につきましては、下記(こども家庭庁ホームページ)をご覧ください。

こども家庭庁ホームページ

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:健康推進課 子育て支援係
電話番号:0956-82-3130
電子メール:kosodate @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 健康推進課, 子育て支援係

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