最終更新日令和6年11月13日
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした、0歳から高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。
支給対象
0歳~高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
※子どもと同居している父母のうち、生計を維持する程度が高い方(原則、所得が高い方)
が受給者となります。
支給額
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 10,000円(第3子以降は30,000円)
支給日
偶数月の10日(土日祝日の場合は前営業日)
「第3子以降」増額のカウント対象児童
0歳~大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童。
ただし、次の要件をすべて満たす場合に限る。※1
①監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
②生計費の相当部分の負担をしていること※2
※1該当する大学生年代の子がいる場合、申請が必要です。
※2児童を養育している方の収入により、日常生活の一部又は全部を営んでおり、
かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいう。
現況届
次に該当する方は現況届の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により、住民基本台帳上の住所地以外の市町で受給している方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人
⑤施設・里親の受給者
⑥大学生年代の「第3子以降」増額のカウント対象児童がいる方
⑦その他 川棚町から提出の案内があった方
令和6年10月制度改正による手続きについて
世帯により必要な手続きの有無や種類が異なります。児童手当制度改正 手続き要否確認フローチャートをご確認ください。※公務員の方は職場へお尋ねください。
令和7年3月31日までに申請された場合は、令和6年10月分に遡って支給対象になりますが、申請の翌月か翌々月に支給します。
令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請の翌月分から支給対象になります。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
次のような場合は届出が必要です
●子どもが生まれたとき
●受給者や配偶者、児童の住所、氏名が変わったとき
●婚姻、離婚等をしたとき
●離婚協議中で配偶者と別居したとき
●大学生年代の「第3子以降」増額のカウント対象児童に変更があるとき
●児童を養育しなくなったとき
●3歳未満の児童分を受給している方で、加入している年金が変わったとき
児童手当制度改正 手続き要否確認フローチャート
必要書類
Ⓐ ◉認定請求書(父母のマイナンバーの記載欄あり。)【様式・記入例】
◉受給者の健康保険証または健康保険証の資格証明書、年金加入証明書のいずれか
◉監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の「第3子以降」増額のカウント
対象児童がいる場合。子のマイナンバーの記載欄あり。)【様式・記入例】
◉受給者の支払希望金融機関及び口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
◉別居監護申立書(受給者と住民票上の世帯が異なる高校生年代以下の子がいる場合。
Ⓑ ◉監護相当・生計費の負担についての確認書(子のマイナンバーの記載欄あり。)【様式・記入例】
- この情報に関するお問い合わせ先
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担当課名:健康推進課 子育て支援係
電話番号:0956-82-3130
電子メール:kosodate @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。