死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
最終更新日令和3年07月20日
ご遺族の方へ
ご家族の方のご逝去に心からご冥福をお祈り申し上げます。
ご遺族の方が届出等をする際に、ご持参いただく物を以下に載せてますので少しでもお役に立てば幸いです。
ご不明な点がありましたら、担当窓口までお問い合わせください。
死亡届について
届出地
死亡地または死亡者の本籍地あるいは届出人所在地の市区町村役場(役所)
届出人
親族、同居者や、死亡地の家主など
お持ちいただくもの
- 死亡診断書または死体検案書(病院にて交付してもらいます)
- 印鑑(届出人)
- 火葬料金(亡くなった方が東彼杵郡内住所の方は一万五千円,郡外住所の方は六万円)
※上記は葬儀社の方が代理申請する場合があります。
亡くなられた方のもの
- 国民健康保険被保険者証(該当者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
- 身体障害者手帳(該当者のみ)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ)
- 療育手帳(該当者のみ)
- 精神保健福祉手帳(該当者のみ)
- 印鑑登録証(該当者のみ)
- 被爆者健康手帳・手当証書(該当者のみ)
※葬祭料の申請については,別途会葬御礼のハガキ等が必要になります。
詳しくは健康増進係(健康推進課 82-5411直通)までおたずね下さい。
※火葬料金については、火葬される方の年齢や胴体の一部、火葬時間などにより異なります。
亡くなった方の戸籍を取得する際のご注意
戸籍に死亡の記載がされるまでにおおよそ10日前後の日数がかかります(土日祝日を除く)。
取得できるのは、直系の親族、配偶者及び相続等の手続きで必要な方のみです。それ以外の方が来庁される場合は、委任状が必要となります。
亡くなった方の本籍地が川棚町にある場合は取得できます。川棚町外に本籍がある方は、本籍地へお問い合わせください。
委任状A4(戸籍)(65.4 KB)
亡くなった方の住民票(除票)を取得する際のご注意
取得できるのは、相続等の手続きで必要な方のみです。それ以外の方が来庁される場合は、委任状が必要となります。来庁される際は、本人確認書類及び請求理由と提出先が確認できる書類をお持ちください。