最終更新日令和6年04月08日
個人が行うがけ地崩壊対策工事の費用の一部を補助します
町民の皆さんの生命・財産を守り、安全で住みよい環境の確保のため、個人が所有する宅地等において、崩壊したがけの早期復旧又は崩壊を未然に防ぐ工事を行う際に費用の一部を助成しています。
補助金額‥‥工事費用の3分の1(上限額200万円)
※補助金(予算)には限りがありますので、なくなり次第終了となります。
次のいずれの要件も満たす場合に限ります。
補助の対象となるもの
・崩壊しているがけ地又は崩壊のおそれのあるがけ地であって、危険家屋(※)が存在するがけ地に係る工事であること
・傾斜度が30度以上で、がけの高さが2メートルを超える自然がけ地において個人が行う工事であること。
・町税及び国民健康保険税を滞納していない者が行う工事であること。
・宅地造成工事の一環として行われる工事でないこと。
・営利を目的とする不動産事業の用に供する土地に係る工事でないこと。
・町の入札参加資格者又はこれと同等以上の能力を有すると町長が認めた建設業者であって、町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人が施工する工事であること。
※危険家屋とは‥‥被害想定区域に存在し居住のために用いる建築物であり、令和4年3月31日以前に建築されたもの。
補助申請に伴う添付書類
・工事箇所の位置図
・現況図及び現況写真
・工事箇所の公図及び全部事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
・危険家屋に係る全部事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
・工事見積書
・工事計画平面図、断面図及び構造図
・町税等を滞納していないことの証明書
・工事施行承諾書
・その他町長が必要と認める書類