下水道が整備されることにより、環境が改善され未整備地区に比べて利便性・快適性が著しく向上し結果として当該地域の土地の資産価値が増加することになります。いわば下水道は、地域の価値を決める貴重な財産というわけです。しかし、下水道の建設費用は巨額なうえ、その恩恵を受ける人は、下水道のできた地域に限られます。もし下水道の建設費を公費だけでまかなうとすれば、下水道のない地域には不公平な負担をかけることになってしまいます。
そこで、下水道が使用できる地域の皆さんに、建設費の一部を負担していただき、これによって下水道の建設をさらに促進し、快適な生活環境、利用価値の高い地域づくりを進めていこうという制度が「受益者負担金制度」です。
最終更新日令和6年04月08日
受益者負担金とは
受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地等 | 減免率 | 概要 | |
JR九州の 使用している土地 |
・踏切 ・駅前広場 ・プラットフォーム ・駅舎(倉庫を含む)を除くその他の施設用地 |
100% 100% 100% 25% |
旅客輸送の用として供していない土地については対象としない。 |
学校法人が設置する学校及び各種学校の土地 | 学校用地 | 75% | 私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する学校(幼稚園等) (管理者又は職員等が居住の用に使用する敷地は除く) |
各種学校用地 | 50% | 上記の学校法人及び私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する各種学校(管理者又は職員等が居住の用にしようする敷地は除く) | |
社会福祉法人が設置する施設の用地 | 社会福祉施設用地 | 75% | 社会福祉事業法に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設 |
宗教法人の境内地 | 50% | 宗教法人法に規定する宗教法人が、同法に規定する本来の目的の為に使用する土地 | |
墓地 | 100% | ||
公衆用道路として使用している土地 | 100% | 2戸以上が利用し同等通行の制限を設けていない私道 | |
急傾斜地等のため宅地化が不可能又は困難な土地 | 100% | ||
地域の自治会共用に供する土地 | 100% | 各行政区の集会所用地 | |
消防団及び自衛消防団の格納倉庫 | 100% | ||
公の扶養を受けている受益者 | 100% | 生活保護法に規定する被保護者、並びに要保護及び準要保護児童生徒の認定を受けているもの(但し、扶助期間中の期別納付額とする。) | |
自ら所有する土地で、専ら自己の居住の用に供する1画地1戸の住宅でかつその面積が500平方メートルを越えている場合は500平方メートルを越える部分に相当する面積 | 75% |
※公共下水道事業受益者負担金減免申請書を提出して下さい。
負担金を収める人とは
受益者負担金を納めなければならない「受益者」とは、下水道整備区域内にある土地の所有者です。ただし、その土地に地上権、質権、賃貸借、使用貸借などの権利が長期にわたって定められている場合には、その土地の権利者が受益者となります。
受益者は申告制
受益者の決定は、本人の申告に基づいて行われます。あらかじめ公簿で調べた地番や地積などを記入した申告書を、各土地の所有者にお送りしますので、所有者はその内容をよく確認したうえで申告を行ってください。
負担金は1回限りです。受益者負担金は土地の面積に応じて負担していただくもので、1回限りの賦課となっています。全額納付された後は、ふたたび徴収することはありません。
負担金の計算方法
受益者負担金の額は、土地の面積に、単位負担金額(400円/m2)を乗じて算出します。
土地面積(m2)X 400円(円/m2)= 受益者負担金(円) ※100円未満切り捨て
猶予:耕作中の農地、又は山林、原野等については、申請をされると宅地等、他の目的に転用されるまでの間、徴収を猶予します。
減免:公共性の高い土地については、全部又は一部の減免を受けることができます。
負担金の納付方法
負担金の納付方法は、一括納付と分割納付(3カ年12回)の方法がありますので、ご都合の良い方法をお選びください。
●分割払い (毎期の納期)
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
7月15日~7月末日 | 9月15日~9月末日 | 11月15日~11月末日 | 1月15日~1月末 |