最終更新日令和6年02月28日
地域再生制度について
地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用期間の創出その他の
地域の活力の再生を総合的かる効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自
立的な取組を国が支援するものです。
地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、
当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活
用することができます。
地域再生制度を活用した農道及び町道の整備について
川棚町内では、地域再生法に基づき長崎県と川棚町の共同申請による地域再生
計画について国より認定を受け、農道(実施主体:長崎県)及び町道(実施主体
:川棚町)の整備事業を実施しています。
認定年月日:令和2年3月30日
作成主体 :長崎県及び川棚町
計画の名称:「有機資源の有効活用による地域産業活性化計画」
計画期間 :令和2年度~令和8年度
計画の概要:地域再生計画の概要.pdf
農道の路線紹介:農道パンフレット .pdf
地域再生計画の評価
地域再生計画の目標の評価は、計画書の作成主体が中間年度及び計画期間が終
了した段階で目標の達成状況を評価することとなっています。
今回、中間評価を行いましたのでその結果を公表します。