日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者(児)が段差解消など住環境の改善を行う場合に住宅改修費を給付します。
最終更新日令和3年03月22日
対象者
下肢・体幹などに障害を持つ1~3級の身体障害者(児)
費用の負担
所得水準に応じての負担になります。
最終更新日令和3年03月22日
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者(児)が段差解消など住環境の改善を行う場合に住宅改修費を給付します。
下肢・体幹などに障害を持つ1~3級の身体障害者(児)
所得水準に応じての負担になります。