交通災害共済は、長崎市町村総合事務組合が運営し、交通事故に遭われた場合、加入者に見舞金を支給する制度です。
最終更新日令和6年04月11日
交通災害共済
交通事故災害
国内で、自動車、汽車、電車、原動機付自転車、自転車(16インチ以上)、定期旅客船、旅客運送の用に供する交通船、旅客機等の接触、衝突、転覆等により事故に遭われた場合です。
加入方法
加入資格
町内に住民登録・外国人登録をしている者又は学生で転出している者。
共済掛金
1年ごとに加入者1人につき500円です。(中途加入者も同額)
期間
4月1日~翌年の3月31日(4月1日以降は役場で受理された日時からとなる。)
申込方法
役場より配布する加入申込書と掛金をご持参の上、役場総務課までご来庁下さい。
(学生の転出者がいる場合は窓口で申し出て下さい。)
災害見舞金
事故に遭われた方は、その災害の程度(別表参照)によって災害見舞金が支払われます。
請求方法
請求書並びに以下の書類を添付して役場総務課へ提出して下さい。
- 加入者証兼領収書
- 交通事故証明書
(交通安全運転センター発行。証明手数料600円が別途必要) - 交通事故申立書
- 医師の診断書
(死亡の場合 ... 死亡診断書又は死体検案書) - 戸籍謄本(死亡の場合のみ)
※請求書その他関係用紙は役場総務課にあります。
請求期限
交通事故に遭われた日から2年以内は、請求が可能です。
2年以上経ってから請求されると災害見舞金は支払われません。
また、災害見舞金は、実治療日数が3日間以上から請求が可能となりますので予めご確認ください。
なお、事故等の状況によっては、災害見舞金が支払われない場合があります。
支払ができない場合
支払不可の事由
- 自殺による事故
- 無免許運転での事故
- 飲酒運転での事故
- 故意又は重過失による事故
- 天災などが原因の事故
全部又は一部の支払ができない事由
- 正当な理由無く、傷害の治療に関する医師の指示に従わなかった時
- 不正に見舞金の支払を受けようとした時
- 法令に違反したとき
災害見舞金額表
区分 | 災害の程度 | 見舞金額 | |
死亡 | 死亡 | 1,000,000円 | |
障害1 | 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号。以下「自賠法施行令」という。) 別表第1級各号に掲げる障害を負ったもの |
700,000円 | |
障害2 | 自賠法施行令 別表第2級及び第3級各号に掲げる障害を負ったもの | 500,000円 | |
傷害 | 基本額 | 実治療日数が3日~10日 | 20,000円 |
加算額 | 11日目以降 |
基本額に下記 2,000円 通院1日につき 1,000円 |
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※傷害(基本額及び加算額の合計)に係る災害見舞金の額は、300,000円を上限とします。 | |||
交通事故 証明書がない 場合 |
実治療日数が3日以上の傷害、死亡、障害1、障害2に該当し、かつ、条例第2条第1号に該当 する交通事故において、自動車安全運転センター所長の発行する交通事故証明書がない場合 |
10,000円 | |
備考 | 1.「実治療日数」とは、医師の指示により医療機関等に入院又は通院し、 治療を受けた日数をいう。 2. 1日のうち複数の医療機関等で治療を受けた場合においては、実治療日数は1日として算定する。 |
自動車損害賠償保障法施行令(抜粋)
第1級 |
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第2級 |
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第3級 |
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(別表)後遺障害別等級表
関連リンク
詳細な内容や請求時に必要な様式は、長崎県市町村総合事務組合のホームページをご覧ください。