ダイオキシン類は環境や生物に悪影響を及ぼすものとして大きな問題となっています。その主な発生原因はごみの焼却によるものということから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、平成13年4月から、ごみの野焼きが原則禁止とされました。(注1)
さらに、焼却炉などの処理施設によるごみの焼却についても、平成14年12月1日以降その構造基準が以下のような厳しいものとなり、これにより現在、家庭や事業所などで使われている焼却炉の多くが現状のままでは使用できなくなりました。
これらの措置はダイオキシン類の削減による環境保全のためのものです。趣旨をご理解のうえ、ごみの減量化、適正処理に努めましょう。
注1)次の野焼きは例外として認められています。
- 災害の予防、応急対応または復旧のために必要なもの
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要なもの
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないもの
- 日常生活でのたき火程度の軽微なもの