最終更新日令和6年02月05日
改葬(お骨の移動)の手続きについて
「墓地・納骨堂から家が遠い」「継承者がいない」などの理由で、現在お骨が収められている墓地や納骨堂から、他の墓地や納骨堂などにお骨を移すことを「改葬(かいそう)」といいます。
改葬するときには、お骨を移す前に現在お骨を収めている墓地や納骨堂などがある市町村から、「改葬許可証」を発行してもらう必要があります。
こんなとき | 申請先 |
川棚町内の墓地等から川棚町外の墓地等へ改葬する | 川棚町 |
川棚町内の墓地等から川棚町内の別の墓地等へ改葬する | 川棚町 |
川棚町外の墓地等から川棚町内の墓地等へ改葬する | 墓地のある市町村 |
手続きの流れ
①「改葬許可申請書」などの入手
・改葬許可申請書は役場住民福祉課生活環境係窓口に準備しています。
または、ページ下部の添付ファイルからダウンロードできます。
⇒様式
②「改葬許可申請書」などの記入
次の内容を確認の上、「改葬許可申請書.pdf」に記入してください。
・申請者の住所、氏名、連絡先(日中に連絡が取れる電話番号)(通常、現在お骨が収められている墓地、納骨堂の使用者が申請者になります。)
・お骨(死亡者)の本籍、住所(亡くなった当時のもの)、氏名、性別、申請者との続柄
・死亡年月日、埋火葬年月日
・現在埋葬等している墓地、納骨堂などの所在地、名称
・改葬の理由、改葬先の所在地、名称
・墓地使用者との関係
※複数のお骨を改葬するときは、「別紙.pdf」に2体目以降の方を記入してください。
※現在使用している墓地、納骨堂の使用者と、改葬許可の申請者が異なるときは、墓地使用者からの承諾が必要です。(申請書内に墓地使用者記入欄があります。)
③これまでに納骨していた墓地の管理者(寺院、墓地管理組合等)からの証明
現在お骨を収めている墓地、納骨堂の管理者に、お骨が収められていることを証明してもらう必要があります。改葬許可申請書の証明欄に記名、押印をお願いしてください。
管理者が分からない場合は、申請の前に一度住民福祉課生活環境係へお問い合わせください。
※管理者が不在の場合は、現在お骨を収めている墓地がある地区の総代に代理で記名、押印してもらうことになります。
④改葬許可の申請
・申 請 場 所:住民福祉課生活環境係
・受 付 時 間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の8:30~17:15
・必要なもの:「改葬許可申請書」(必要な場合は「別紙」)
※郵送での申請も可能です。記載事項の確認をさせていただく場合がありますので、申請書には日中連絡が取れる電話番号を記載してください。
⑤改葬許可証の交付
申請内容を確認の上、「改葬許可証」を交付します。
※申請してから交付までに時間がかかることがありますので、余裕をもって申請してください。
⑥改葬許可証交付後について
・移動先の墓地等の管理者に「改葬許可証」を提出し、納骨してください。
・川棚斎場で改葬するお骨の再火葬を希望される場合は、火葬炉の予約が必要となります。
火葬炉の予約は住民福祉課戸籍住民係の窓口で行うことができます。改葬許可証の提示が必要となりますので、予約の際は改葬許可証を持参してください。
※再火葬には火葬炉の使用料が発生しますのでご注意ください。
様式
川棚町内の墓地・納骨堂などからお骨を移すとき
同時に複数のお骨を移動するとき