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最終更新日令和6年07月24日

乳幼児・子ども・ひとり親家庭・寡婦医療費助成制度について

乳幼児・子ども・ひとり親家庭・寡婦医療費助成制度(ルビあり).pdf(224.6 KB)

医療機関や薬局に支払った費用のうち、健康保険の適用となる医療費について、助成しています。
この助成を受けるためには、受給資格の認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。

支給対象者等

助成対象 助成内容
乳幼児 小学校就学前まで ・所得制限なし
・現物給付(※1)
・償還払い(※2)

18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日)の方については、令和6年4月診療分から、自己負担額(同一医療機関の月額毎に1日800円、上限1,600円/月)を控除することなく医療費全額を助成します。18歳を超える方は、同一医療機関の月額毎に1日800円、上限1,600円/月を控除した額を支給します。

ただし、薬局分については自己負担額を控除することなく、
全額支給します。 
【計算例①】
子ども 小学校就学後から18歳到達以後最初の3月31日まで ・所得制限なし
・償還払い
ひとり親
家庭
20歳未満の子を看護している
ひとり親家庭の親及び18歳到達以後最初の3月31日までの子(高校在学の場合は20歳未満)
・所得制限あり
・償還払い
寡婦 60歳以上70歳未満で、
扶養義務者と生計を
同一にしていない寡婦の方

入院と通院で助成内容が異なります。
入院:同一医療機関の月額毎に
1日につき自己負担額1,200円を
控除した額を支給します。
【計算例②】

通院:同一医療機関の月額毎に
1日800円、上限1,600円/月を控除した額に、1/2を乗じた額を支給します。
ただし、薬局分については自己負担額を控除することなく、
1/2を乗じた額を支給します。
【計算例③】

助成対象は、健康保険適用となる医療費及び薬剤費です。
ただし、学校災害共済給付制度(日本スポーツ振興センター給付)対応の診療分は、福祉医療との重複申請ができませんので、ご了承ください。高額療養費や家族療養附加金などの給付金がある場合は、その金額を除いた分が対象です。

※1 医療機関等の窓口で福祉医療費受給者証の提示により福祉医療費の自己負担額までの支払いで受診できます。(県内医療機関のみ)令和6年4月診療分から、一旦医療機関の窓口で支払われた医療費の自己負担額(同一医療機関の月額毎に1日800円、上限1,600円/月)については、福祉医療費受給資格認定申請の際に登録した口座へ年に1回まとめてお振込みします。

※2 医療機関等の窓口で健康保険の一部負担金を支払い後、町へ医療機関等の領収書を添付して申請を行うことで、助成額が振込まれます(乳幼児については、県外医療機関受診の場合)

計算例①

(例1)1ヶ月に1病院に1日かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
  2,000円―800円 =1,200円
 【
医療費 ―自己負担額(1日)=払戻し額】

(例2)1ヶ月に1病院に2日以上かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
  2,000円―1,600円 =400円
 【
医療費 ―自己負担額(2日)=払戻し額】 

(例3) 1病院(1日受診)に医療費 2,000円と薬局(1日受診)に薬代600円を支払ったときの福祉医療費(払戻し)
  2,000円―800円 +600円=1,800円
 【
医療費 ―自己負担額(1日)+薬局分=払戻し額】

計算例②

(例1)1ヶ月に1病院に1日入院し、2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
(2,000円 ― 1,200円) = 800円
医療費 ―自己負担額(1日)=払戻し額】
    

(例2)1ヶ月に1病院に10日入院し、20,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
 (20,000円 ― 12,000円) = 8,000円
医療費 ―自己負担額(10日)=払戻し額】

計算例③

(例1)1ヶ月に1病院に1日かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
(2,000円 ― 800円)× 1/2 = 600円
【(医療費 ―自己負担額(1日))×1/2=払戻し額】

(例2)1ヶ月に1病院に2日以上かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
(2,000円 ― 1,600円)× 1/2 = 200円
【(医療費 ―自己負担額(2日))×1/2=払戻し額】

(例3)1病院(1日受診)に医療費 2,000円と薬局(1日受診)に薬代600円を支払ったときの福祉医療費(払戻し)
 (2,000円 ― 800円 + 600円)× 1/2 = 900円
【(医療費 ―自己負担額(1日)+薬局分)×1/2=払戻し額】

受給資格認定申請時に必要なもの(乳幼児・子ども医療)

  • 健康保険証(お子様分)
  • 通帳(保護者名義のもの)
  • 個人番号(マイナンバー)カード(保護者様及びお子様分)
  • 本人確認書類(保護者様分)
    顔写真ありのもの:運転免許証、障害者手帳等より1種類必要です。
    顔写真なしのもの:健康保険証、年金手帳等より2種類必要です。

⇒手続きは役場社会福祉係へ

受給資格認定申請時に必要なもの(ひとり親家庭・寡婦)

  • 健康保険証(ひとり親家庭は世帯全員分)
  • 通帳(ひとり親家庭は保護者名義のもの)
  • 個人番号(マイナンバー)カード(ひとり親家庭は世帯全員分)
  • 本人確認書類(ひとり親家庭は保護者様分)
    顔写真ありのもの:運転免許証、障害者手帳等より1種類必要です。
    顔写真なしのもの:健康保険証、年金手帳等より2種類必要です。
  • 児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者のみ)

⇒手続きは役場社会福祉係へ

医療費助成時に必要なもの

  • 医療機関の領収書
  • 受給資格者証(黄色)(ただし、就学前のお子様はピンク色)

⇒手続きは役場社会福祉係へ

  1. 役場社会福祉係窓口に設置している福祉医療費支給申請書に1か月ごとに1枚提出してください。
    ○福祉医療費支給申請書(手書き用)
    ○福祉医療費支給申請書(入力用)
  2. 申請書には受診月ごと、医療機関ごとに領収書(紛失の場合は医療機関による証明)を
    添付し、必要事項を記入後、役場社会福祉係へ提出してください。

助成方法

  • 口座振込(先に申請していただいた折の登録口座への振込)
  • 毎月10日までに提出された分を、その提出月の28日に振り込みます。
    (10日、28日が土日祝祭日の場合は前日)
  • 高額療養費該当などの理由で助成が遅くなる場合もあります。
医療機関、薬局を受診するときは・・・
◎かかりつけ医、かかりつけ薬局を持ちましょう。
 気になる病状や薬の副作用など不安がある場合、医師や薬剤師に普段から相談することができ、病状の悪化を防ぐことや適切なアドバイスをもらうことができます。
◎お薬手帳を持参しましょう。
 多種類の薬を服用しなければならない場合、処方されたすべての薬を把握できるため、医師や薬剤師がお薬手帳を見て、薬の重複や飲み合わせを確認することができます。
◎ジェネリック医薬品を利用しましょう。
 ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。
(ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。)
この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:住民福祉課 社会福祉係
電話番号:0956-82-5411
電子メール:jyuumin @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 住民福祉課, 社会福祉係

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