乳幼児・子ども・ひとり親家庭・寡婦医療費助成制度(ルビあり).pdf(224.6 KB)
医療機関や薬局に支払った費用のうち、健康保険の適用となる医療費について、助成しています。
この助成を受けるためには、受給資格の認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。
最終更新日令和6年07月24日
乳幼児・子ども・ひとり親家庭・寡婦医療費助成制度(ルビあり).pdf(224.6 KB)
医療機関や薬局に支払った費用のうち、健康保険の適用となる医療費について、助成しています。
この助成を受けるためには、受給資格の認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。
助成対象 | 助成内容 | ||
乳幼児 | 小学校就学前まで | ・所得制限なし ・現物給付(※1) ・償還払い(※2) |
18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日)の方については、令和6年4月診療分から、自己負担額(同一医療機関の月額毎に1日800円、上限1,600円/月)を控除することなく医療費全額を助成します。18歳を超える方は、同一医療機関の月額毎に1日800円、上限1,600円/月を控除した額を支給します。 ただし、薬局分については自己負担額を控除することなく、全額支給します。 【計算例①】 |
子ども | 小学校就学後から18歳到達以後最初の3月31日まで | ・所得制限なし ・償還払い |
|
ひとり親 家庭 |
20歳未満の子を看護している ひとり親家庭の親及び18歳到達以後最初の3月31日までの子(高校在学の場合は20歳未満) |
・所得制限あり ・償還払い |
|
寡婦 | 60歳以上70歳未満で、 扶養義務者と生計を 同一にしていない寡婦の方 |
入院と通院で助成内容が異なります。 |
助成対象は、健康保険適用となる医療費及び薬剤費です。
ただし、学校災害共済給付制度(日本スポーツ振興センター給付)対応の診療分は、福祉医療との重複申請ができませんので、ご了承ください。高額療養費や家族療養附加金などの給付金がある場合は、その金額を除いた分が対象です。
※1 医療機関等の窓口で福祉医療費受給者証の提示により福祉医療費の自己負担額までの支払いで受診できます。(県内医療機関のみ)令和6年4月診療分から、一旦医療機関の窓口で支払われた医療費の自己負担額(同一医療機関の月額毎に1日800円、上限1,600円/月)については、福祉医療費受給資格認定申請の際に登録した口座へ年に1回まとめてお振込みします。
※2 医療機関等の窓口で健康保険の一部負担金を支払い後、町へ医療機関等の領収書を添付して申請を行うことで、助成額が振込まれます(乳幼児については、県外医療機関受診の場合)
(例1)1ヶ月に1病院に1日かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
2,000円―800円 =1,200円
【医療費 ―自己負担額(1日)=払戻し額】
(例2)1ヶ月に1病院に2日以上かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
2,000円―1,600円 =400円
【医療費 ―自己負担額(2日)=払戻し額】
(例3) 1病院(1日受診)に医療費 2,000円と薬局(1日受診)に薬代600円を支払ったときの福祉医療費(払戻し)
2,000円―800円 +600円=1,800円
【医療費 ―自己負担額(1日)+薬局分=払戻し額】
(例1)1ヶ月に1病院に1日入院し、2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
(2,000円 ― 1,200円) = 800円
【医療費 ―自己負担額(1日)=払戻し額】
(例2)1ヶ月に1病院に10日入院し、20,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
(20,000円 ― 12,000円) = 8,000円
【医療費 ―自己負担額(10日)=払戻し額】
(例1)1ヶ月に1病院に1日かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
(2,000円 ― 800円)× 1/2 = 600円
【(医療費 ―自己負担額(1日))×1/2=払戻し額】
(例2)1ヶ月に1病院に2日以上かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
(2,000円 ― 1,600円)× 1/2 = 200円
【(医療費 ―自己負担額(2日))×1/2=払戻し額】
(例3)1病院(1日受診)に医療費 2,000円と薬局(1日受診)に薬代600円を支払ったときの福祉医療費(払戻し)
(2,000円 ― 800円 + 600円)× 1/2 = 900円
【(医療費 ―自己負担額(1日)+薬局分)×1/2=払戻し額】
⇒手続きは役場社会福祉係へ
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