1.特別障害者手当について
在宅の20歳以上の重度障がい者で、日常生活において、常時、特別の介護を必要とする方に手当を支給する制度です。
2.申請方法
申請に必要なものは次のとおりです。手続きは住民福祉課社会福祉係で受け付けます。
特別障害者手当認定請求書、所得状況届、口座振込依頼書
診断書(作成後1か月以内のもの)
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
本人名義の預貯金通帳
印鑑
同意書
マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード等)
窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
3.手当を受給できない場合
次のいずれかに該当する場合は手当を受給できません。
施設に入所している場合
病院・診療所に継続して3か月以上入院している場合
本人または扶養義務者の所得が限度額を超えている場合
4.注意事項
原爆被爆者の介護手当とは併給調整があります。
診断書の様式は住民福祉課社会福祉係にあります。その他書類が必要な場合がありますので、詳しくは住民福祉課社会福祉係へお尋ねください。
マイナンバーがわからないことを理由に申請を拒否することはありません。