18歳以上の身体に障害のある人が、障害を軽減・除去する治療や手術を指定自立支援医療機関で受ける場合に、必要な費用の一部を公費で負担する制度です。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳所持者
申請方法
申請手続きは、住民福祉課社会福祉係で行うことができます。
更生医療を受けようとするときは、事前に町へ申請することが必要です。
必要なもの
1.自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
2.指定医の意見書
3.同意書
4.身体障害者手帳
5.健康保険証(同じ保険証の方全員分)
6.限度額認定証(入院時)
7.印鑑
8.特定疾病療養受療証
9.マイナンバーがわかるもの(同じ保険証の方全員分)
10.障害年金受給者は年金証書や通知書等で額がわかるもの
上記1~3の様式は住民福祉課社会福祉係の窓口にあります。
対象となる障害
1.視覚障害
2.聴覚障害
3.音声・言語・そしゃく機能障害
4.肢体不自由
5.心臓機能障害
6.腎臓機能障害
7.小腸機能障害
8.肝臓機能障害
9.免疫機能障害
※こども・女性・障害者支援センターで医学的判定を行います。
費用の負担
医療費の1割負担(世帯の所得に応じた負担上限額あり)
育成医療
18歳未満の身体に障害のある児童や疾患を放置すれば将来障害を残すと認められる児童が、障害を軽減・除去する治療や手術を指定自立支援医療機関で受ける場合に、必要な費用の一部を公費で負担する制度です。
対象者
18歳未満の児童で障害を有する方(身体障害者手帳の有無は問いません)
申請方法
申請手続きは、住民福祉課社会福祉係で行うことができます
育成医療を受けようとするときは、事前に町へ申請することが必要です。
必要なもの
1.自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
2.指定医の意見書
3.同意書
4.身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
5.健康保険証(同じ保険証の方全員分)
6.限度額認定証(入院時)
7.印鑑
8.特定疾病療養受療証
9.マイナンバーがわかるもの(同じ保険証の方全員分)
10.障害年金受給者は年金証書や通知書等で額がわかるもの
上記1~3の様式は担当窓口にあります。
対象となる障害
1.視覚障害
2.聴覚障害
3.音声・言語・そしゃく機能障害
4.肢体不自由
5.心臓機能障害
6.腎臓機能障害
7.小腸機能障害
8.肝臓機能障害
9.その他の先天性内臓障害
10.免疫機能障害
※判定医による医学的判定を行います。
費用の負担
医療費の1割負担(世帯の所得に応じた負担上限額あり)
精神通院
精神障害のある人が、通院による医療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、必要な費用の一部を公費で負担する制度です。
申請方法
申請手続きは、住民福祉課社会福祉係で行うことができます。
精神通院を受けようとするときは、事前に町へ申請することが必要です。
必要なもの
1.自立支援医療(精神通院用)支給認定申請書
2.指定医の意見書(精神通院用)
3.同意書
4.健康保険証(同じ保険証の方全員分)
5.印鑑
6.マイナンバーがわかるもの(同じ保険証の方全員分)
7.障害年金受給者は年金証書や通知書等で額がわかるもの
上記1~3の様式は担当窓口にあります。
精神保健福祉手帳と同時に新規・更新申請する場合は、精神保健福祉手帳用の診断書を提出してください。(障害年金で精神保健福祉手帳を新規・更新申請する方で、同時に申請する場合は精神通院用の診断書が必要です)
対象となる疾患
統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかんなどの精神疾患
※こども・女性・障害者支援センターで医学的判定を行います。
費用の負担
医療費の1割負担(世帯の所得に応じた負担上限額あり)
有効期間
1年間(有効期間の延長を希望する場合、更新の手続きは、有効期間の3ヶ月前から受付しています。)
注 意
自立支援医療(精神通院)を受給できるのは、受給者証に明記された指定医療機関のみとなります。医療機関を変更する場合は、住民福祉課社会福祉係で変更の手続きが必要となります。変更申請する場合は、事前に申請して下さい。
入院費用は自立支援医療(精神通院)の対象とはなりません。