申請
寝たきりや痴呆などの要支援状態、または要介護状態にあるかどうかの介護の必要度(要介護度)を判定するため、市町村に要介護等認定の申請を行う必要があります。
- 申請は本人のほか、家族や事業者が代理・代行することができます。
- 申請には、①認定申請書 ②被保険者証が必要です。
- 被保険者証は、65歳を迎えられた方に、町(保険者)からお送りします。
(第2号被保険者の方は、認定申請を行う前に被保険者証の交付申請が必要です)。
調査
申請後、申請者のお宅を訪問し、要介護等認定に必要な調査(日常生活動作など)を行います。
判定
主治医意見書や訪問調査の結果をふまえ、市町村が、医師や専門家で組織された「介護認定審査会」で、介護の必要度(要介護度)を判定します。
- 原則として、認定は申請日から30日以内に行われます。
- 認定の効果は、申請日までさかのぼります(申請日以降に利用したサービスについて給付が受けられます)。
- 認定は、原則として12ケ月ごとに見直されます(更新申請が必要です)。
また、有効期限前でも、状態に変化があれば変更の申請ができます。
契約
判定の結果、要支援・要介護と認定された方は、その要介護度に応じて、自分の状態に応じた介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)を作成し、その計画に基づいたサービスを受けるために、サービス事業者との調整(契約など)を行います。
※介護サービス計画の作成やサービス事業者との調整は、自分で行うこともできますが、ある程度の専門知識が必要となるため、介護支援専門員(ケアマネージャー)又は地域包括支援センターの介護予防支援専門員に依頼することをおすすめします。
介護支援専門員等への依頼は、「居宅介護(介護予防)支援サービス」として無料(本人負担なし)で行うことができます。