障害者医療費助成制度(ルビあり).pdf(397.1 KB)
医療機関や薬局に支払った費用のうち、健康保険の適用となる医療費について、助成をしています。
この助成を受けるためには、受給資格の認定を受け、受給者証の交付を受けることが必要です。
支給対象者等
助成対象 | 助成内容 | ||
---|---|---|---|
身体障害者 手帳 |
1級、2級 | 18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の方については、令和6年4月診療分から自己負担額(同一医療機関の月額より1日800円、上限1,600円/月)を控除することなく、医療費全額を助成します。18歳を超える方は、同一医療機関の月額より月1回の場合は自己負担額800円、 月2回以上の場合は自己負担額1,600円を差し引いた額を支給します。 ただし、薬局分については自己負担額を控除することなく、全額支給します。 【計算例①】 |
・所得制限あり |
3級 (18歳到達以後最初の3月31日まで) |
|||
療育手帳 | A1、A2 | ||
B1、B2 (18歳到達以後最初の3月31日まで) |
|||
精神保健 福祉手帳 |
1級 (通院のみ) |
||
身体障害者 手帳 |
3級 (18歳到達以後最初の4月1日から) |
18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の方については、令和6年4月診療分から自己負担額(同一医療機関の月額より1日800円、上限1,600円/月)を控除することなく、医療費全額を助成します。18歳を超える方は、同一医療機関の月額より月1回の場合は自己負担額800円、 |
|
療育手帳 | B1、B2 (18歳到達以後最初の4月1日から) |
助成対象は、健康保険適用となる医療費及び薬剤費です。
ただし、学校災害共済給付制度(日本スポーツ振興センター給付)対応の診療分は、福祉医療との重複申請ができませんので、ご了承ください。高額療養費や家族療養附加金などの給付金がある場合は、その金額を除いた分が対象です。
※1 医療機関等の窓口で健康保険の一部負担金を支払後、町へ医療機関等の領収書を添付して助成申請を行うことで、助成額が振込まれます。
計算例①
(例1)1ヶ月に1病院に1日かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
2,000円―800円 =1,200円
【医療費 ―自己負担額(1日)=払戻し額】
(例2)1ヶ月に1病院に2日以上かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
2,000円―1,600円 =400円
【医療費 ―自己負担額(2日)=払戻し額】
(例3) 1病院(1日受診)に医療費 2,000円と薬局(1日受診)に薬代600円を支払ったときの福祉医療費(払戻し)
2,000円―800円 +600円=1,800円
【医療費 ―自己負担額(1日)+薬局分=払戻し額】
計算例②
(例1)1ヶ月に1病院に1日かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
(2,000円 ― 800円)× 1/2 = 600円
【(医療費 ―自己負担額(1日))×1/2=払戻し額】
(例2)1ヶ月に1病院に2日以上かかり2,000円支払ったときの福祉医療費(払戻し)
(2,000円 ― 1,600円)× 1/2 = 200円
【(医療費 ―自己負担額(2日))×1/2=払戻し額】
(例3)1病院(1日受診)に医療費 2,000円と薬局(1日受診)に薬代600円を支払ったときの福祉医療費(払戻し)
(2,000円 ― 800円 + 600円)× 1/2 = 900円
【(医療費 ―自己負担額(1日)+薬局分)×1/2=払戻し額】
受給資格認定申請時に必要なもの
- 健康保険証
- 通帳(対象者様名義のもの)
- 個人番号(マイナンバー)カード(保護者様及びお子様分)
- 本人確認書類(対象者様分)
顔写真ありのもの:運転免許証、障害者手帳等より1種類必要です。
顔写真なしのもの:健康保険証、年金手帳等より2種類必要です。 - 障害者手帳
⇒手続きは役場社会福祉係へ
医療費助成申請時に必要なもの
- 医療機関の領収書
- 受給資格者証(黄色)
⇒手続きは役場社会福祉係へ
- 役場社会福祉係窓口に設置している福祉医療費支給申請書に1か月ごとに1枚提出してください。
○福祉医療費支給申請書(手書き用)
○福祉医療費支給申請書(入力用) - 申請書には受診月ごと、医療機関ごとに領収書(紛失の場合は医療機関による証明)を添付し、必要事項を記入後、役場社会福祉係へ提出してください。
医療費助成方法
- 口座振込(先に申請していただいた折の登録口座への振込)
- 毎月10日までに提出された分を、その提出月の28日に振り込みます。
(10日、28日が土日祝祭日の場合は前日)
※後期高齢者医療被保険者の方については、受診した月の3カ月後の28日となります。高額療養費該当などの理由で助成が遅くなる場合もあります。
医療機関、薬局を受診するときは・・・
◎かかりつけ医、かかりつけ薬局を持ちましょう。
気になる病状や薬の副作用など不安がある場合、医師や薬剤師に普段から相談することができ、病状の悪化を防ぐことや適切なアドバイスをもらうことができます。
◎お薬手帳を持参しましょう。
多種類の薬を服用しなければならない場合、処方されたすべての薬を把握できるため、医師や薬剤師がお薬手帳を見て、薬の重複や飲み合わせを確認することができます。
◎ジェネリック医薬品を利用しましょう。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑えるため、費用が安くなる場合があります。(ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。)