内容
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者(児)が段差解消など住環境の改善を行う場合に住宅改修費を給付します。
最終更新日令和3年03月24日
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者(児)が段差解消など住環境の改善を行う場合に住宅改修費を給付します。
下肢・体幹などに障害を持つ1~3級の身体障害者(児)
利用者負担額は用具の価格の1割です。基準額の20万円を超えた場合には、基準額との差額も利用者負担となります。
生活保護世帯、非課税世帯は基準額までは利用者負担はありません。基準額を超えた場合には、超えた部分が利用者負担となります。
本人または、世帯員のうち町民税所得割が46万円以上の人がいる場合、給付対象外となります。
自己負担の世帯ごとの月額上限負担額の表
世帯の状況 | 対象となる世帯上限額(月額) |
---|---|
生活保護世帯の人 | 0円 |
町民税非課税世帯の人 | 0円 |
町民税非課税世帯で、本人または世帯員のうち町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円未満の人 | 37,200円 |
所得を判断するときの世帯の範囲は、18歳以上の場合は障害者本人とその配偶者、18歳未満の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯です>対象となる世帯>>上限額(月額)