1.制度の概要
補装具は、身体障害者・児等の身体機能を補うための用具で、身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ること等を目的に、補装具の購入や修理に補装具費として支給をする制度です。
2.対象者
身体障害者手帳所持者並びに難病患者(厚生労働大臣が定める者)
ただし、障害内容や級によって交付を受けることができる補装具が異なるので、購入前に住民福祉課社会福祉係までお問い合わせください。
3.内容
補装具の対象者と補装具種目の表
対象者 |
補装具 |
肢体不自由 |
義肢(義足・義手) 装具(下肢・靴型・体幹・上肢) 車いす(普通型・電動型など) 歩行補助杖(松葉杖・カナディアンクラッチなど) その他(歩行器・起立保持具) 障害児(座位保持装置・座位保持いす) |
視覚 |
眼鏡(矯正眼鏡・弱視眼鏡・コンタクトレンズ・遮光眼鏡) その他(盲人安全杖・義眼) |
聴覚 |
補聴器(高度難聴用・重度難聴用(ポケット型・耳掛型)・耳あな型) |
音声言語 |
重度障害者用意思伝達装置 |
4.申請手続き
申請手続きは、住民福祉課社会福祉係で行うことができます。
手続きは全て見積書による事前申請です。購入後に申請されても交付の対象になりません。
必要なもの
・補装具交付(購入・修理)支給申請書
・指定医師の意見書
・業者の見積書
・印鑑
上記の申請書、意見書の様式は窓口に備え付けてあります。
注意点
・補装具の種類によってこども・女性・障害者センターの判定が必要なものがあります。
・年齢や補装具の種類によって必要な書類が異なりますのでご相談ください。
・修理については、交付対象となったものに限られます。
・介護保険で貸与や購入費の支給がある場合は介護保険が優先されます。介護の認定を受けていない場合でも検討を行い、対応ができなかった場合に対象となります。
5.自己負担
利用者負担額は用具の価格の1割です。用具にはそれぞれ基準額が定めてあり、用具が基準額を超えた場合には、基準額との差額も利用者負担となります。
生活保護世帯、非課税世帯は基準額までは利用者負担はありません。基準額を超えた場合には、超えた部分が利用者負担となります。
本人または、世帯員のうち町民税所得割が46万円以上の人がいる場合、給付対象外となります。
自己負担の世帯ごとの月額上限負担額の表
世帯の状況 | 対象となる世帯上限額(月額) |
生活保護世帯の人 | 0円 |
町民税非課税世帯の人 | 0円 |
町民税課税世帯で、本人または世帯員のうち町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円未満の人 | 37,200円 |
所得を判断するときの世帯の範囲は、18歳以上の場合は障害者本人とその配偶者、18歳未満の場合は保護者の属する住民基本台帳での世帯です。