1.制度の概要
一定の精神障害の状態にあることを証し、手帳の交付を受けた方に対して各方面の協力を得て各種の支援策を受け、自立と社会復帰や社会参加のための各種サービスが受けやすくなります。手帳の有効期間は2年間です。
2.申請手続き
申請は住民福祉課社会福祉係で行うことができます。
新規申請以外にも、更新など、障害者手帳の記載内容に変更がある場合は、下記のとおり、必要なものを持参のうえ手続きしてください。
手帳の交付申請等と必要な書類
手続きの種類ごとに必要な書類等が異なりますので、ご確認のうえ、手続きをお願いします。
・障害者手帳申請書 |
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用) |
・同意書(障害年金の証書で申請する場合のみ必要です。) |
・障害者手帳記載事項変更届・再発行 |
・障害者手帳返還届 |
上記の様式は川棚町役場社会福祉係窓口に備え付けてあります。
注1:診断書は、指定の様式で3ヶ月以内に作成されたもの
注2:障害年金の証書は、精神障害を支給事由とする障害年金の証書に限ります
注3:顔写真は縦4センチ、横3センチ、無帽、1年以内に撮影したもの1枚
新規(初めて手帳の交付を受ける場合)
必要なもの
1.障害者手帳申請書
2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用) または 障害年金の証書
3.同意書(障害年金の証書で申請する場合のみ必要です。)
4.顔写真
5.印鑑
6.個人番号が確認できるもの
転入(長崎県内から川棚町へ)
県内の他市町から転入した場合
お持ちの手帳の住所を変更します。
必要なもの
1.障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
2.現在お持ちの手帳
3.印鑑
4.個人番号が確認できるもの
転入(長崎県外から川棚町へ)
新しく手帳を作ります。
必要なもの
1.障害者手帳申請書
2.現在お持ちの手帳
3.顔写真
4.印鑑
5.個人番号が確認できるもの
更新(再認定)(手帳を更新する場合)
有効期限の3か月前から申請できます。決定がおりるまで2~3か月かかる場合があります。
必要なもの
1.障害者手帳申請書
2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用) または 障害年金の証書
3.同意書(障害年金の証書で申請する場合)
4.印鑑
5.個人番号が確認できるもの
6.顔写真(変更を希望する方、手帳に記載できる更新の枠が無くなった方のみ)
再交付(手帳を紛失、破損した場合)
手帳を紛失または破損した場合、再交付または交換します。旧手帳がある場合は返還となります。
必要なもの
1.障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
2.顔写真
3.印鑑
4.現在お持ちの手帳(紛失の場合は不要)
5.個人番号が確認できるもの
等級変更(現在の障害の程度が変化した場合)
障害の状態が変化した場合、改めて障害の状態を診断書または障害年金証書で確認し、新しい手帳を交付します。
必要なもの
1.障害者手帳申請書
2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または 障害年金の証書
3.同意書(障害年金の証書で申請する場合のみ必要です。)
4.顔写真
5.印鑑
6.個人番号が確認できるもの
住所や氏名の変更
お持ちの手帳の住所や氏名を変更します。
必要なもの
1.障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
2.お持ちの手帳
3.印鑑
4.個人番号が確認できるもの
返還(死亡した場合、障害軽減で等級に該当しなくなった場合)
必要なもの
1.障害者手帳返還届
2.お持ちの手帳
3.印鑑