1.制度の概要
概ね18歳未満で知的機能に障害が生じ、こども・女性・障害者支援センターまたは知的障害者更生相談所等で知的障害があると診断された方に対して交付される手帳で、障害の程度により、
A(最重度、重度)、B(中度、軽度)に分かれます。
2.申請手続き
申請は住民福祉課社会福祉係で行うことができます。
後日、佐世保こども・女性・障がい者支援センターに出向き、判定を受ける必要があります。
新規交付申請以外にも、再判定、手帳の記載内容に変更がある場合は、下記のとおり手続きを行ってください。
手帳の交付申請等と必要な書類
手続きの種類ごとに必要な書類等が異なりますので、ご確認のうえ、手続きをお願いします。
申請書及び調査票は窓口に備え付けてあります。なお、写真については次のとおりです。
写真:「縦4センチ、横3センチの大きさ」「上半身、脱帽、無背景の顔写真」「1年以内に撮影したもの」
新規(初めて手帳の交付を受ける場合)
必要なもの
・写真
・印鑑
氏名及び住所等の変更
手帳の氏名、住所等を変更します。
必要なもの
・手帳
・印鑑
再判定(手帳を更新する場合)
有効期限の3か月前から行えます。
必要なもの
・印鑑
・現在お持ちの手帳
再交付(手帳を紛失、破損した場合)
手帳を紛失または破損した場合、再交付または交換します。旧手帳がある場合は返還となります。
必要なもの
・写真
・印鑑
・現在お持ちの手帳(紛失の場合は不要)
返還(死亡した場合、障害軽減で等級に該当しなくなった場合)
必要なもの
・手帳
・印鑑