身体障害者手帳は、身体に障害(視覚、聴覚、平衡機能、音声機能・言語機能又はそしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能)があるとき身体障害者福祉法に基づき交付される手帳で、障害があることを証明するものです。障害の程度により、1級(重度)から6級(軽度)までに分かれています。
最終更新日令和3年07月16日
1.制度の概要
2.申請手続き
申請は住民福祉課社会福祉係で行うことができます。申請は住民福祉課社会福祉係で行うことができます。
新規交付申請以外にも、住所変更や障害の程度が変わった場合など、手帳の記載内容に変更がある場合は、下記のとおり手続きを行ってください。
手帳の交付申請等と必要な書類
手続きの種類ごとに必要な書類等が異なりますので、ご確認のうえ、手続きをお願いします。
申請書及び診断書は窓口に備え付けてあります。なお、診断書と写真については次のとおりです。
診断書:指定の様式で概ね6ヶ月以内に作成されたもの(診断書は窓口に備え付けてあります)
写真:「縦4センチ、横3センチの大きさ」「上半身、脱帽、無背景の顔写真」「1年以内に撮影したもの」
新規(初めて手帳の交付を受ける場合)
必要なもの
・診断書
・写真
・印鑑
・個人番号が確認できるもの
転入
県内の他市町(長崎市及び佐世保市除く)から転入した場合、お持ちの手帳の住所を変更します。
必要なもの
・手帳
・印鑑
・個人番号が確認できるもの
長崎市、佐世保市及び県外から転入した場合(長崎市及び佐世保市は他県扱いになります。)
他県交付の手帳でも住所変更することで引き続き使用することが可能です。
必要なもの
・手帳
・印鑑
・個人番号が確認できるもの
※新しく長崎県の手帳を作ることも可能です。その場合は、上記に加えて「写真」が必要です。
氏名変更
手帳の氏名を変更します。
必要なもの
・手帳
・印鑑
再認定(有効期限がある場合)
障害の状態によっては、有効期限がある場合があります。その場合、改めて障害の状態を診断書で確認し、新しい手帳を交付します。旧手帳は返還となります。
必要なもの
・診断書
・写真
・印鑑
・現在お持ちの手帳
等級変更(現在の障害の程度が変化した場合)
障害の状態が変化した場合、改めて障害の状態を診断書で確認し、新しい手帳を交付します。旧手帳は返還となります。
必要なもの
・診断書
・写真
・印鑑
・現在お持ちの手帳
障害名追加(現在の障害と異なる障害を有した場合)
交付を受けている障害名以外の障害が生じた場合、障害の状態を診断書で確認し、新しい手帳を交付します。旧手帳は返還となります。
必要なもの
・診断書
・写真
・印鑑
・現在お持ちの手帳
再交付(手帳を紛失、破損した場合)
手帳を紛失または破損した場合、再交付または交換します。旧手帳がある場合は返還となります。
必要なもの
・写真
・印鑑
・現在お持ちの手帳(紛失の場合は不要)
返還(死亡した場合、障害軽減で等級に該当しなくなった場合)
必要なもの
・手帳
・印鑑