入湯税は鉱泉浴場における入湯に対し、入浴客に課税する目的税です。入湯税は、観光施設の整備・振興等のために必要な費用に充てられます。
最終更新日令和6年04月11日
入湯税とは
徴収の方法
入湯税は、特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者等)が、鉱泉浴場の入湯客に対して施設の利用料金と併せて徴収します。
※特別徴収義務者 → 国民宿舎くじゃく荘,しおさいの湯
税率
1人1日について、150円(ただし、宿泊しない入湯客については50円)
課税免除
以下に該当する方などは、入湯税が免除されます。
1 年齢12歳未満の方
2 学校教育上の見地から行われる行事の場合(修学旅行など)
納税の方法
特別徴収義務者が、毎月15日までに、前月1日から末日までに徴収した入湯税額を申告し、納入します。