最終更新日令和6年11月18日
税制改正について
令和6年度から適用される税制改正
○森林環境税の創設(平成31年度税制改正)
・森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(年額1,000円)が創設されます。
総務省HP:森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイトへリンク)
○国外居住親族に係る扶養控除等の見直し(令和3年度税制改正)
・留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除く30歳以上70歳未満の成人について、扶養控除の対象から除外されます。
○上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一(令和4年度税制改正)
・特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなります。
○所得税・個人住民税の定額減税
・令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除します。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
令和5年度から適用される税制改正
○住宅ローン控除制度の見直し(令和4年度税制改正)
・住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年末までの入居者を対象とするとともに、カーボンニュートラルの実現の観点から、省エネ性能等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額の上乗せを行います。
・控除率を0.7%とするとともに、所得要件を2,000万円とします。
・新築住宅等について控除期間を13年とするほか、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、40㎡以上の住宅を控除対象とします。
○住民税非課税要件に係る未成年者の取扱い
・民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年1月1日(賦課期日)時点で18歳又は19歳の方は、住民税の非課税の判定における未成年者にあたらないことになります。
令和4年度から適用される税制改正
○住宅ローン控除の特例の延長等(令和3年度税制改正)
・控除期間13年の特例の適用期限を延長し、令和4年末までの入居者を対象とするとともに、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の者について面積要件を緩和(50㎡以上 ⇒ 40㎡以上)します。
○セルフメディケーション税制の見直し(令和3年度税制改正)
・対象をより効果的なものに重点化し、手続を簡素化した上で5年延長します。
○国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置(令和3年度税制改正)
・国や自治体からの子育てに係る助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)について、子育て支援の観点から、非課税とする措置を講じます。
○退職所得課税の適正化(令和3年度税制改正)
・勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動化等に配慮し、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1課税を適用しません。
令和3年度から適用される税制改正
○給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替(平成30年度税制改正)
・給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を一律10万円引き上げます。
○給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し(平成30年度税制改正)
・給与所得控除について、給与収入が850万円を超える場合の控除額を195万円に引き下げます。ただし、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置を講じます。
・公的年金等控除について、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設けます。また、公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は、控除額を引き下げます。
・基礎控除について、合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失する仕組みとします。
○住宅ローン控除の拡充(平成31年度税制改正)
・消費税率10%が適用される住宅取得等について、控除期間を3年延長します。
・11 年目以降の3年間については、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。
○未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し(令和2年度税制改正)
・未婚のひとり親に寡婦(夫)控除を適用します。
・寡婦(寡夫)控除について、
寡婦に寡夫と同等の所得制限【所得500万円(年収678万円)】を設けます。
住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(見届)」の記載がある者を対象外とします。
子ありの寡夫の控除額を、子ありの寡婦と同額にします。(所得税:27万円⇒35万円、個人住民税:26万円⇒30万円)
平成31年度から適用される税制改正
○配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し(平成29年度税制改正)
・所得控除額38 万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を150 万円(合計所得金額85 万円)に引上げます。控除額は逓減し、配偶者の給与収入金額約201万円(合計所得金額123 万円)で消失します。