新型コロナウイルス感染症の発生の予防及びまん延の防止に関する政府の対策のひとつとして、「徴収猶予の特例」の制度が創設されました。申請をされ要件を満たせば、無担保、延滞金なしで、原則1年間の納税猶予が認められます。
本町においても、下記のように申請の受付を開始しますのでお知らせいたします。
特例猶予の要件
- 令和2年2月1日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったこと。
※前年同時期比でおおむね20%以上の減少。
※20%に満たない場合でも状況次第では本制度が適用できます。 - 収入の減少が新型コロナウイルス感染症及び、そのまん延防止のための措置の影響であること。
- 一時に納付することが困難であると認められる地方税があること。
- 納期限内に申請がされたこと(やむ得ない理由がある場合を除く)。
※パートやアルバイトの場合も要件を満たせば特例の対象となります。なお、給与から個人住民税を特別徴収されている従業員は猶予の対象とはなりません。
対象となる税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する地方税。
申請方法(申請場所)
川棚町役場税務課で随時受付を行いますが、感染拡大防止の観点から可能であれば郵送での申請をお願いします。
申請に必要な書類
- 申請書
徴収猶予申請書(Excel 83KB)
徴収猶予申請書の記入例(Excel 216KB) - 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を確認できる書類。
例・・・売上帳や現金出納帳、預金通帳等。※売上、収入などが前年比でおおむね20%以上減少していることが確認できるものであれば書類の種類は問いません。 - 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
財産収支状況書(Excel 33KB) - 財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
財産目録及び収支の明細書(Excel 61KB)
中小業者等の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対し、所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税が、令和3年度課税の1年分に限り、収入の減少幅に応じて軽減されます。
対象
次の要件を満たす中小事業者、小規模事業者が対象となります。
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
- 資本又は出資をしない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人。
ただし、大企業の子会社など(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
・常時使用する従業員が1,000人以下の個人
対象資産
事業用家屋および償却資産
※土地と居住用等の事業用でない家屋は軽減対象ではありません。
軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減額率 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
50%以上減少 | 全額 |
申請方法
このページの下部の提出書類にある申告書類を印刷し、必要事項を記入の上、必要な添付書類と一緒に川棚町役場税務課資産税係へ提出して下さい。(郵送可)
提出書類
- 新型コロナウイルス感染症等に係る特例措置申告書
※ 事前に認定経営革新等支援機関等の確認を受ける必要があります。
特例措置申告書(WORD 31KB) - 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。なお、収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合、猶予の金額や期間等収入減がわかる書類)
- 申告対象に事業用家屋が含まれる場合は、[別紙]特例対象家屋一覧および事業用割合がわかる書類(青色申告書、収支内訳書など)
[別紙]特例対象家屋一覧(WORD 26KB) - 申告対象に償却資産が含まれる場合は令和3年度償却資産申告書
償却資産申告書 明細書(PDF 272KB) - 法人の場合は資本金のわかる登記簿謄本の写し等
本特例に関する詳細は中小企業庁のホームページでご確認下さい。
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税の徴収猶予の特例制度について
(中小企業庁のページへリンクします)
〔イメージ図〕