納税者が亡くなられた場合
納税者が亡くなられた時には、相続により新しい所有者が決まるまでの間、相続権者の中から選ばれた「相続人代表者」に納税をお願いすることになります。「相続人代表者」は、代表者の印鑑(認印可)をご持参の上、「相続人代表者指定届」を税務課資産税係にご提出ください。
なお、新所有者には、相続登記した年の翌年から納付書等を送付いたします。
納税者が単身赴任等による転出される場合
元の住所に納付書等の送付を希望されるとき納税者が単身赴任等により町外に転出される場合で納付書等を町内在住の方に送付することを希望されるときは、送付希望先の方に「納税管理人」になっていただく必要があります。
納税者または納税管理人は、それぞれの印鑑(認印可)をご持参の上、「納税管理人申告書」を税務課資産税係にご提出ください。
なお、転出先の住所に納付書等の送付を希望される方は、この届は不要です。