固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有されている方に課される税であり、その固定資産の所在する市町村に納めなければなりません。
例えば・・・
令和6年2月24日にAさんからBさんへ売買された場合
令和6年1月1日(賦課期日)時点での所有者はAさんであるため
令和6年度固定資産税の納税義務者はAさんとなります。
最終更新日令和6年04月11日
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有されている方に課される税であり、その固定資産の所在する市町村に納めなければなりません。
例えば・・・
令和6年2月24日にAさんからBさんへ売買された場合
令和6年1月1日(賦課期日)時点での所有者はAさんであるため
令和6年度固定資産税の納税義務者はAさんとなります。
土地・家屋の評価額は3年ごとに評価替えが行われます。
課税標準額に税率を乗じたものが税額となります。(本町の税率は1.4%です)
【 課税標準額 × 1.4% = 税額 】
土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 ... 30万円 家屋 ... 20万円 償却資産 ... 150万円
Q:私は、10年前に中古住宅を購入して生活していましたが、転勤することになったので、戻ってきてから新築しようと昨年家を取り壊したところ、今年から土地の税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。
A:土地の上に一定要件を満たす住宅があると、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が軽減されます。しかし、住宅を取り壊したことにより、この特例の適用から外れることになったためです。
Q:私は、役場から毎年4月に送られてくる固定資産税の課税明細書を保管し、見比べているのですが、3年前と比較すると土地の評価額は下がっているのに税額は逆に毎年上がっています。これは一体どうしてですか。
A:固定資産税の税額は、評価額を基に一定の計算方法により容易に算出されるべきものですが、土地については、一時期の地価の急激な上昇や土地の評価方法の全国的な統一により、土地の評価額が極端に上昇した時期がありました。そこで、これに税額を直接連動させると納税者の負担が過重になることから、なだらかに税負担を引き上げていく仕組みがとられています。 その後、地価は下落していますが、現在の税負担が本来の水準に達していないところもあるため、土地によっては評価額が下落しても税額は引き続き上昇することがあるためです。