法人町民税は、法人の各事業年度中に事務所または事業所のある市町村で課税されます。
税額は、法人の資本金と町内の従業員数によって決まる均等割額と、国の法人税額を基に算出される法人税割額との合計額です。
最終更新日令和6年04月11日
法人町民税について
納税義務者
- 町内に事務所または事業所を有する法人(均等割と法人税割)
- 町内に事務所または事業所を有しないが、寮・宿泊所・クラブ・保養所等を有する法人(均等割のみ)
- 町内に事務所・事業所または寮等を有する法人でない社団等で収益事業を行わないもの(均等割のみ)
税額
均等割額
法人の資本等の金額と町内の従業者数によって決まります。均等割の税率は下表のとおりです。
町内の従業者数 | 資本等の金額 | ||||
50億円超 | 10億円超~ 50億円以下 |
1億円超~ 10億円以下 |
1,000万円超 ~1億円以下 |
1,000万円以下 | |
50人超 | 300万円 | 175万円 | 40万円 | 15万円 | 12万円 |
50人以下 | 41万円 | 41万円 | 16万円 | 13万円 | 5万円 |
◎ 均等割額 = 税率 × 事務所・事業所等を有していた月数 ÷ 12
※資本等の金額および従業者数は、その法人の事業年度の末日で判断します。
法人税割額
法人税割額の基礎となる課税標準額は、その法人の法人税額(国税)で、川棚町の税率は8.4%です。
◎ 法人税割額 = 課税標準額 × 税率(8.4%)
※税制改正により、平成26年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が引き下げられました。
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 | 14.5% |
平成26年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割 | 12.1% |
令和元年10月1日以降に開始した事業年度の法人税割 | 8.4% |
申告と納付
中間申告 | 申告納付期限・・事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 | 申告納付期限・・事業年度終了の翌日から2ヶ月以内 |
納付 | 申告により計算された税額を、申告納付期限内に納めなければなりません。 |
設立と異動
次のような場合は、川棚町役場への届出が必要です。
新規設立の場合 | 川棚町内に法人を設立又は事業所等を設置した場合は、10日以内に設立・設置申告書を提出してください。 ※ 添付書類 1. 定款・寄付行為・規約・または規則の写 2. 設立登記の登記簿抄本 |
異動の場合 | 川棚町内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本等の変更、 または法人の解散、休業、事業所等の閉鎖等があったときは、10日以内に異動変更届を提出してください。 ※添付書類・・・登記事項証明書 |