暮らし・手続き

最終更新日令和6年06月07日

納税義務者

その年の1月1日に住所のある市町村で、前年中に所得があった人または、町内に居住していないが、事業所、家屋敷等を所有している人に課税されます。

税率

均等割額 町民税:3,000円 県民税:1,500円
所得割額 町民税:6% 県民税:4%
森林環境税 国税:1,000円

申告

毎年3月15日までに前年中の所得を申告しなければなりません。ただし、次の人は申告の必要はありません。

  1. 所得税の確定申告を済まされた人
  2. 勤務先から給与支払報告書が提出された人
    (給与の他に収入がある人、給与を2ヶ所以上から受けている人は除きます。)

納税の方法

個人町県民税の納税の方法は、普通徴収と特別徴収の二通りの方法があります。

  • 普通徴収
    納税義務者自らが、町からの納税通知書に基づいて6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期にわけて、納付書または口座振替で納めていただきます。
  • 特別徴収
    給与支払者が、給与所得者の個人町県民税を特別徴収税額通知書に基づいて、6月から翌年5月分までを毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに町に納めていただきます。

給与所得者異動届出書

特別徴収への変更届出書

事業主の皆様へ

※個人町県民税特別徴収についての詳細はこちら

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:税財政課 住民税係
電話番号:0956-82-5413
電子メール:zeimu @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 住民税係, 税財政課

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