その年の1月1日に住所のある市町村で、前年中に所得があった人または、町内に居住していないが、事業所、家屋敷等を所有している人に課税されます。
最終更新日令和6年06月07日
納税義務者
税率
均等割額 | 町民税:3,000円 県民税:1,500円 |
所得割額 | 町民税:6% 県民税:4% |
森林環境税 | 国税:1,000円 |
申告
毎年3月15日までに前年中の所得を申告しなければなりません。ただし、次の人は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告を済まされた人
- 勤務先から給与支払報告書が提出された人
(給与の他に収入がある人、給与を2ヶ所以上から受けている人は除きます。)
納税の方法
個人町県民税の納税の方法は、普通徴収と特別徴収の二通りの方法があります。
- 普通徴収
納税義務者自らが、町からの納税通知書に基づいて6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期にわけて、納付書または口座振替で納めていただきます。 - 特別徴収
給与支払者が、給与所得者の個人町県民税を特別徴収税額通知書に基づいて、6月から翌年5月分までを毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに町に納めていただきます。
事業主の皆様へ
※個人町県民税特別徴収についての詳細はこちら