最終更新日令和6年11月28日
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
利用申し込みを行うことでマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
【厚生労働省ホームページ】
【デジタル庁ホームページ】
【リーフレット等】
利用するメリットについて
・限度額適用認定証の交付申請が不要になります
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、医療機関等で自己負担限度額を確認することができるため、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請が不要となります。ただし、過去12か月以内の入院日数が90日を超える町県民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費の減額を受ける場合には別途役場での申請が必要です。
・より良い医療を受けることができます
過去のお薬情報や健康診断の結果を医療機関等が確認できるようになるため、心身の状態や他の病気に配慮した治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
利用申し込みについて
下記のものを準備すればご自宅等で簡単に利用申し込みができます。また、役場の住民係窓口(マイナンバーカード担当)でも手続きは可能です。
・利用申し込み時に準備するもの
・自宅で申し込む場合 ①申込者本人のマイナンバーカード
②利用者証明用電子証明書の暗証番号
(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号)
③マイナンバーカード読取対応のスマートフォン
(または、パソコン+ICカードリーダー)
・セブン銀行、医療機関・薬局の窓口で申し込む場合
①申込者本人のマイナンバーカード
②利用者証明用電子証明書の暗証番号
(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号)
【健康保険証利用申込のお問い合わせ先】
(マイナンバー総合フリーダイヤル)
0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
(受付時間)平日:9:30~18:30(土日祝、年末年始を除く)