同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分を後で支給する制度です。
申請書を提出し承認されれば、以降の高額療養費発生分は自動で指定口座へ振り込まれます。
※自動振込を希望されない場合、または国民健康保険税の滞納等により承認されない場合は、都度役場での手続きが必要です
申請に必要なもの(受付 役場国保年金係窓口)
※自動振込ではない場合は、医療機関で支払った領収書と印鑑が必要となります
自己負担額の計算
- 暦月ごとの受診について計算
- 違う病院・診療所は別計算
- 同じ病院・診療所でも、通院と入院は別計算
- 入院時の食事代の標準負担額や保険診療の対象とならない負担は除く
※70歳以上の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
なお、自己負担限度額については、次の表のとおりです。
表1(70歳未満の方の場合)
所得要件 |
区分 |
3回まで |
4回目 以降 |
総所得金額 901万円超 |
ア |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、その分の1%を加算) |
140,100円 |
総所得金額 600万円~901万円以下 |
イ |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、その分の1%を加算) |
93,000円 |
総所得金額 210万円~600万円以下 |
ウ |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、その分の1%を加算) |
44,400円 |
総所得金額 210万円以下 |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
注)1 回数については、過去12ケ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給を受けた回数です。
注)2 同じ世帯で、同じ月内に医療費の自己負担額が21,000円以上の分が2ヶ所以上あった場合はその額を合計して、自己負担限度額を適用します。
表2(70歳以上の方の場合)
負担区分 |
負担 割合 |
自己負担限度額(月額) |
4回目 以降 |
外来(個人単位) |
入院+ 外来(世帯単位) |
(1)現役並み 所得者 |
III(課税標準額690万円以上) |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
II (課税標準額380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
I (課税標準額145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
(2)一般(課税標準額145万円未満) |
2割 |
18,000円 |
57,600円 |
44,400円 |
(3)低所得者 II |
8,000円 |
24,600円 |
変更無 |
(4)低所得者 I |
8,000円 |
15,000円 |
(1)現役並み所得者は、同一世帯に一定の所得(住民税課税所得が145万円)以上の70歳以上の方がいる方。
(3)低所得者 II は、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の方
(4)低所得者 I は、同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の方で、所得が0円(年金収入は65万円以下)となる世帯に属する方
限度額適用認定証について
国民健康保険には、医療機関などの窓口での支払いが高額となった場合、後から町へ申請することによって自己負担限度額を超えた額が払い戻される高額療養費制度があります。
しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」を利用することで医療機関などの窓口での支払いが限度額までになります。国保被保険者で「限度額適用認定証」の交付を希望される人は、国保年金係にお問い合わせください。
(限度額については、上記自己負担額の計算 表1-表2 をご確認ください)
また、国民健康保険税を滞納していると「認定証」を交付できない場合がありますのでご注意ください。
マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます
マイナンバーカードをお持ちの方は、医療機関で本人が同意することにより、マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、限度額適用認定証の利用には、健康保険証利用の申込が必要です。
申込方法は、次の「マイナンバーカードの保険証利用について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
【厚生労働省ホームページ】