保険料を一定期間(国民年金、厚生年金等の公的年金を通算して10年以上)納めた方に対し、65歳になったときから支給される年金です。
年金は、受給資格があっても本人の請求がなければ支給されませんのでご注意ください。
国民年金1号のみ加入していた方 | 役場国保年金係 (TEL 0956-82-3132) |
厚生年金加入期間や国民年金3号期間のある方 | 諫早年金事務所 (TEL 0957-25-1663) |
共済加入期間のある方 | 各共済組合等 |
*加入されていた年金の種類によって、
手続きを行う場所が異なりますので、確認してください。
詳細は、日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)をご覧ください。