収入が少ないなど、国民年金保険料を納めることが困難な場合、被保険者本人の届出や申請によって保険料の納付が免除される制度です。
役場国保年金係へ届出もしくは申請を行ってください。
法定免除
国民年金や厚生年金などの障害年金を受けているとき、生活保護による生活扶助を受けているときに届出を行うことで適用されます。
免除期間については未納とはならず、半額納付した扱いとなり年金受給額に反映されます。
申請免除
本人、配偶者及び世帯主の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに申請し、承認されると保険料の納付が全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・納付猶予のいずれかになります。