暮らし・手続き

最終更新日令和6年09月26日

国民年金保険料免除制度

収入が少ないなど、国民年金保険料を納めることが困難な場合、被保険者本人の届出や申請によって保険料の納付が免除される制度です。
役場国保年金係へ届出もしくは申請を行ってください。

法定免除


国民年金や厚生年金などの障害年金を受けているとき、生活保護による生活扶助を受けているときに届出を行うことで適用されます。

免除期間については未納とはならず、半額納付した扱いとなり年金受給額に反映されます。

申請免除

本人、配偶者及び世帯主の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などに申請し、承認されると保険料の納付が全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・納付猶予のいずれかになります。

国民年金保険料 免除・納付猶予申請書.pdf(317.6 KB)

学生納付特例制度

本人の前年所得が一定以下の場合、在学期間中(1年以上の課程に在籍している方に限る)の国民年金の保険料納付を猶予する制度です。在学証明書等で学生であることを証明する書類が必要となります。

国民年金保険料 学生納付特例申請書.pdf(220.7 KB)

*学生納付特例を受けた方は、10年間遡って保険料を納めることができます。

また学生納付特例を受けた期間は、老齢年金の受給資格期間に含まれます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先
担当課名:健康推進課 国保年金係
電話番号:0956-82-3132
電子メール:kokuho @ town.kawatana.lg.jp
※電子メールの@(アットマーク)を半角に変換してからご利用ください。
タグ: 健康推進課, 国保年金係

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