老齢基礎年金
原則として、公的年金に加入し、保険料納付、または免除(学生納付特例を含む)期間の合計が25年以上ある方が65歳から受給できます。
障害基礎年金
国民年金に加入中や20歳前にケガや病気などで障害者となったとき、または65歳になるまでに障害者となったときに支給されます。ただし、「障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日」(初診日)までの年金保険料納付要件があります。
特別障害給付金
障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対して、『特別障害給付金制度』が創設されました。
昭和61年3月以前に厚生年金などに加入もしくは、厚生年金などを受給していた方の配偶者、または平成3年3月以前に学生で、いずれも国民年金に未加入であった方。及びその未加入期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。
*この給付金の支給は、請求書を受付した月の翌月からとなりますので、早めに手続きを行ってください。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者(年金受給権がある方や老齢基礎年金受給者を含む)が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。ただし死亡した被保険者の年金保険料納付要件があります。
寡婦年金
第1号被保険者としての期間のみで老齢基礎年金を受給する資格のある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻期間のある妻に60歳から65歳までに支給されます。
死亡一時金
3年以上国民年金保険料を納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、生計同一の遺族に支給されます。