金額
- 介護保険料(基準額)は、介護給付費の過去の実績と将来の見込みにもとづき、3年ごとに町(保険者)において見直しを行うこととなっています。
- 令和5年度までの保険料(基準額:年額)は、66,000円です。
- 各個人の保険料は、本人の所得や世帯内の町民税課税者の有無などにより算定し、9段階に分かれます。
具体的な計算について
保険料の算定に関する基準・・・令和3年度から令和5年度までの保険料は、みなさまの町民税の課税状況等に応じて、つぎの9段階のいずれかに算定されます。
介護保険料(令和3~令和5年度).pdf(343.3 KB)
納め方
特別徴収 | 年金からの天引き(年金が年額18万円以上の方) |
普通徴収 | 特別徴収以外の方 町(保険者)から送付する納付書か口座振替による |
具体的な解説
特別徴収 | 普通徴収 | |
対象 | 年金から天引きとなる方 (年金が年額18万円以上) |
納付書又は口座振替で納める方 |
徴収方法 | 年金の定期支払(年6回)の際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。 4・6・8月 通常は、前年度2月分と同じ保険料が差し引かれます。(仮徴収) ※8月については、確定した年間保険料額により、調整後、増減する場合があります。 10・12・2月 前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。 |
6月から翌年3月までの間、毎月、保険料を納めていただきます。(年10回) ※口座振替をお勧めします。(口座振替納付の申込書は、65歳到達時に介護保険料決定通知書に同封してお送りしています。申込書は、役場や各金融機関にあります。) |
※その年度の介護保険料額決定通知書は、6月中旬ごろに通知します。
年度の途中で65歳になられた方及び転入された方については、上記の特別徴収とされる要件に該当する場合であっても、年金天引きに切り替わるまで1年以上かかることがあります。