破産者については裁判所,成年被後見人については登記所からの通知に基づき,それぞれの名簿に記載されている個人に対して,現在民事処分がないことを公証するものです。
最終更新日令和5年06月16日
証明の目的
記載内容
- 本籍
- 筆頭者氏名
- 本人氏名
- 本人の生年月日
- 民事処分(禁治産・準禁治産,後見登記,破産)の通知を受けていない(又は破産の通知を受けている)
請求資格
本人(未成年者の場合はその未成年者に対する親権者)
※請求資格にあるように,請求する本人以外にあたる第三者の人から(この場合,配偶者でも子でも第三者にあたります。)の請求については,該当者本人から当該請求に応じてよい旨を記載した書面(押印ありの委任状,承諾書や同意書など)を提出していただく必要がありますので詳しくは住民係までおたずねください。
窓口への来庁が困難な場合(郵便請求の方法)
電話やファクシミリでの請求には応じられませんので,ホームページに掲載してあります。
郵便による交付申請書 に必要事項を記載していただきます。
申請書と一緒に,手数料・本人確認書類の写し・郵送料を同封して住民係へ送付して下さい。
返送先は、請求者の住民登録地となります。
※手数料につきましては,郵便定額小為替を郵便局にてお買い求め下さい。
「手数料などについて」をご参照ください。
※郵送料につきましては,切手をお買い求めいただき返信用封筒に貼付して下さい。必要とする通数等により郵送料が若干異なってきます。